○城陽市子育て世帯生活支援特別給付金支給事業実施要綱
令和3年7月5日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和5年4月10日付こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知別紙)に基づき、低所得の子育て世帯が食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化していることを踏まえ、低所得の子育て世帯の生活に対する支援を迅速に行うために臨時的な給付措置として実施する子育て世帯生活支援特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て世帯生活支援給付金 城陽市(以下「市」という。)から贈与される子育て世帯生活支援特別給付金をいう。
(2) 児童手当 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。
(3) 特別児童扶養手当 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当をいう。
(支給要件)
第3条 市長は、次に掲げる者(以下「支給対象者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯生活支援給付金を支給する。
(1) 城陽市子育て世帯生活支援特別給付金支給事業実施要綱の一部を改正する要綱(令和5年城陽市告示第49号)の規定による改正前の城陽市子育て世帯生活支援特別給付金支給事業実施要綱(以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)の規定に基づいて令和4年度(2022年度)に子育て世帯生活支援給付金を受給した者(令和4年度給付金実施要綱第5条第2項の規定により、受給の拒否を届け出た者を含む。以下「令和4年度給付金受給者」という。)
ア 食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年(2023年)1月以降の家計が急変し、次に掲げる者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年(2023年)1月から令和6年(2024年)2月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)
(ア) 地方税法の規定により令和5年度(2023年度)分の市町村民税の均等割が課されていない者
(イ) 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより令和5年度(2023年度)分の市町村民税の均等割を免除された者
(ア) 令和5年(2023年)4月から令和6年(2024年)3月までのいずれかの月分の児童手当の児童手当法第7条第1項の規定による受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。以下「児童手当の受給資格の認定」という。)又は同法第9条第1項の規定による額の改定の認定(以下「児童手当の額の改定の認定」という。)を受けた者(同法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)
(イ) 令和5年(2023年)4月から令和6年(2024年)3月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条第1項の規定による受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は同法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による額の改定の認定(以下「特別児童扶養手当の受給資格の認定等」という。)を受けた者
(1) 令和4年度給付金受給者のうち、令和4年度給付金実施要綱第3条第2項第1号又は第2号に掲げるもの 令和4年度給付金実施要綱第5条第3項の規定による支給の決定以後に死亡した場合
(2) 令和4年度給付金受給者のうち、令和4年度給付金実施要綱第3条第2項第3号に掲げるもの 令和4年度給付金実施要綱第9条の規定による支給の決定以後に死亡した場合
(3) 令和5年度支給要件該当者 第7条第1項の申請後これに対する支給が決定されるまでの間に死亡した場合
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者には、子育て世帯生活支援給付金を支給しない。
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(子育て世帯生活支援給付金の支給額等)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯生活支援給付金の金額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
2 子育て世帯生活支援給付金の支給額の算定の基礎となる児童は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。既に支給が決定されている城陽市ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業実施要綱(令和3年城陽市告示第46号)の規定によるひとり親世帯生活支援特別給付金若しくは子育て世帯生活支援給付金又はこれらに相当する給付の支給額の算定の基礎とされた児童を除く。)とする。
(1) 令和4年度給付金受給者 平成16年(2004年)4月2日(特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者にあっては、平成14年(2002年)4月2日)から令和6年(2024年)2月29日までの間に出生した児童
(2) 令和5年度支給要件該当者 平成17年(2005年)4月2日(特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者にあっては、平成15年(2003年)4月2日)から令和6年(2024年)2月29日までの間に出生した児童
(申請によらない支給の方式)
第5条 市長は、令和4年度給付金受給者に対し、子育て世帯生活支援給付金の支給の申込みを行う。
2 令和4年度給付金受給者は、前項の申込みを受けた際、子育て世帯生活支援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時において指定していた口座に振り込む方式
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時において指定していた口座に振り込む方式
(3) 指定口座振込方式 令和4年度給付金受給者が前項の規定による決定の前までに指定していた口座の変更を届け出て、市が当該届出があった口座に振り込む方式
(4) 窓口現金受領方式 令和4年度給付金受給者が前項の規定による決定の前までに市に指定していた口座の解約等を届け出て、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給に係る申請受付の開始日及び申請期限)
第6条 申請による支給に係る申請の受付の開始日は、次条第2項各号に掲げる方式ごとに市長が別に定める日とする。
(申請による支給の方式)
第7条 申請により子育て世帯生活支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(1) 給与明細書
(2) 公的年金証書
(3) その他収入の額を証明する書類等
4 市長は、第1項の申請があったときは、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請者に対する支給の決定)
第9条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、子育て世帯生活支援給付金を支給する。
(子育て世帯生活支援給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、子育て世帯生活支援特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請の受付の開始日等の当該事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長が第5条第3項の規定による決定を行った後、指定された口座(当該決定の前までに指定された口座の変更を届け出た場合にあっては、当該届出をした口座)に子育て世帯生活支援給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年(2024年)3月31日までに指定された口座の解約、変更等により口座への振込みができない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第9条の規定による決定を行った後、申請書の不備により振込みができない場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、令和6年(2024年)3月31日までに申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、子育て世帯生活支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯生活支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯生活支援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て世帯生活支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、子育て世帯生活支援特別給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(城陽市ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業実施要綱の一部改正)
2 城陽市ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業実施要綱(令和3年城陽市告示第46号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
附則(令和4年(2022年)6月9日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)8月31日告示第71号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)5月12日告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行する。