○城陽市ひとり親等世帯応援臨時給付金支給事業実施要綱
令和2年7月17日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育てと仕事とを1人で担う低所得のひとり親等の世帯について新型コロナウイルス感染症により特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、ひとり親等の世帯の負担の増加、収入の減少等に対する支援を行うために臨時的な給付措置として実施する令和2年度(2020年度)のひとり親等世帯応援臨時給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) ひとり親世帯応援給付金 城陽市(以下「市」という。)から贈与されるひとり親等世帯応援臨時給付金をいう。
(2) 児童扶養手当 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)により市が支給した児童扶養手当をいう。
ア 令和2年(2020年)4月分の児童扶養手当の支給を受けた者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)に係る法第4条に定める支給要件に該当する児童(以下「支給要件児童」という。)
イ 令和2年(2020年)3月分の児童扶養手当受給者に係る支給要件児童で、法第3条第1項に規定する者に該当しなくなったこと又は死亡したことにより、アに規定する児童に該当しなくなったもの
ア 令和2年(2020年)4月分の児童扶養手当受給者
イ 令和2年(2020年)3月分の児童扶養手当受給者であって、当該児童扶養手当受給者に係る支給要件児童が法第3条第1項に規定する者に該当しなくなったこと又は死亡したことにより、アに規定する者に該当しなくなったもの
(ひとり親世帯応援給付金の支給等)
第3条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、ひとり親世帯応援給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給するひとり親世帯応援給付金の金額は、監護等児童1人につき3万円とする。
(支給の申込み等)
第4条 市長は、支給対象者に対し、ひとり親世帯応援給付金の支給の申込みを行う。
2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、ひとり親世帯応援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、ひとり親世帯応援給付金を支給する。
(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和2年(2020年)3月31日時点において市が把握する児童扶養手当の振込みの時における指定口座(以下「指定口座」という。)に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 支給対象者が前条第3項に規定する支給決定の前までに指定口座の変更を届け出て、市が当該届出があった口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が前条第3項に規定する支給決定の前までに市に指定口座の解約等を届け出て、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(支給ができなかった場合の取扱い)
第6条 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、指定口座(支給決定の前までに指定口座の変更を届け出た場合にあっては、当該届出をした口座)にひとり親世帯応援給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和2年(2020年)12月31日までに指定口座の解約、変更等により口座への振込みができない場合は、本件契約は解除される。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、ひとり親世帯応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりひとり親世帯応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったひとり親世帯応援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 ひとり親世帯応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、令和2年度(2020年度)のひとり親世帯応援給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。