○城陽市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和元年7月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種により獲得した免疫が骨髄移植、化学療法等の医療行為(以下「骨髄移植等」という。)により低下し、又は消失した者が、再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受けやすい環境を整備するため、当該者又はその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対する再接種に係る費用の助成について必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 再接種に係る費用の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第5条第1項に定める定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)であって法第2条第2項に規定するA類疾病(以下「A類疾病」という。)に係るものにより獲得した免疫が骨髄移植等により低下し、又は消失したため、再接種が必要と医師に判断された者で、再接種を受ける日において次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 20歳未満であること。

(2) 城陽市に住所を有すること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(助成対象となる再接種)

第3条 助成の対象となる再接種は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 対象者の免疫が低下し、又は消失したA類疾病に係るもの(定期予防接種に含まれるものに限る。)であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に適合するものであること。

(助成金の額)

第4条 助成は、再接種に要した費用に対して行い、助成金の額は、再接種を受ける日の属する年度に城陽市が締結している予防接種事業委託契約において定める額(結核に係る再接種にあっては、城陽市予防接種奨励金支給要綱(昭和60年城陽市告示第23号)第3条の規定により市長が定める額)を限度として市長が定めるものとする。

(助成対象認定申請)

第5条 助成を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に別に定める認定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請を行い、助成の対象であることについて認定を受けなければならない。

(1) 骨髄移植等により対象者の免疫が低下し、又は消失したため再接種が必要である旨の別に定める医師の意見書

(2) 母子健康手帳等の骨髄移植等を受ける前の対象者の定期予防接種の履歴が確認できるものの写し

(認定通知書等の通知)

第6条 市長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、認定の決定を行ったときは申請者に別に定める認定通知書により通知し、不認定の決定を行ったときは申請者に別に定める不認定通知書により通知する。

(実施方法)

第7条 認定通知書を受けた対象者は、医療機関(日本国内に所在するものに限る。)において第3条に規定する再接種を受け、その費用を当該医療機関に支払うものとする。

(交付申請)

第8条 申請者は、対象者が再接種を受けた後に次に掲げる書類を添えて別に定める助成金申請書を市長に提出して申請を行うものとする。

(1) 再接種に係る費用の領収書(被接種者の氏名、再接種の種類、再接種を受けた日、金額及び医療機関名が記載されているものに限る。)

(2) 母子健康手帳の写し等の再接種の内容が記載されているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、再接種を受けた日から1年以内に行われなければならない。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他の不正の手段により当該助成金の交付を受けたことが判明した場合は、助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、再接種に係る費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年(2019年)4月1日以後に接種を受けた者について適用する。この場合において、同日からこの要綱の施行の日までの間に再接種を受けた者については、第5条及び第6条の規定は、適用しない。

城陽市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和元年7月1日 告示第21号

(令和元年7月1日施行)