○城陽市若者定住奨励奨学金返還支援金交付要綱

平成31年3月29日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、地方創生の一環として、大学等を卒業後に就業する者で、本市に定住し、奨学金の返還を行うものに対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において城陽市若者定住奨励奨学金返還支援金(以下「支援金」という。)を交付し、もって本市への定住の奨励を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院、短期大学、専門職大学及び専門職短期大学を含む。)、高等専門学校(専攻科を含む。)又は専修学校(専門課程に限る。)をいう。

(2) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構の第1種奨学金又は第2種奨学金及びそれに係る利子をいう。

(3) 定住 本市の住民基本台帳に記録され(日本の国籍を有しない者にあっては、1年以上の期間の在留の資格を有する場合に限る。)、かつ、当該住所地を生活の本拠としていることをいう。

(支援金の交付対象者)

第3条 支援金の交付を初めて申請する場合において、支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 大学等を卒業する年度の翌年度の10月1日までに定住を開始し、引き続き定住していること。

(2) 大学等を卒業する年度の翌年度の10月1日までに、期間の定めのない労働契約に基づき就業していること(国家公務員又は地方公務員として就業している場合を除く。)又は継続した労働契約の締結を前提として期間の定めのある労働契約に基づき就業し、1週間の所定労働時間が20時間以上であること(独立して自ら事業を営む者にあっては、当該日までに当該事業を開始していること。)

(3) 前号に規定する就業又は事業の開始から引き続き就業し、又は事業を営んでいること。

(4) 奨学金の返還を開始しており、かつ、滞納していないこと。

(5) 本市の市税を完納していること。

(6) 国又は地方公共団体(本市を含む。)から奨学金の返還に係る他の補助金等を受けていないこと。

2 前項に規定する場合以外の場合において、支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 前項第1号の規定による定住の開始から少なくとも支援金の交付を申請する年度の前年度の10月1日まで引き続き定住していたこと。

(2) 前項第2号の規定による就業又は事業の開始から少なくとも前号に規定する日まで引き続き就業し、又は事業を営んでいたこと。

(3) 前項第4号から第6号までの要件に該当すること。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、支援金の交付を申請する年度の前年度の10月1日から起算して1年間において返還した奨学金の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、8万6千円を限度とする。

2 前項の規定に基づく支援金の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(支援金の交付対象となる奨学金の返還)

第5条 支援金の交付の対象となる奨学金の返還は、支援金の交付を初めて申請する年度の前年度の10月1日から起算して5年間(奨学金を完済したとき、奨学金の返還が免除されたとき、定住しなくなったとき、又は第3条第1項第2号の規定に基づき就業し、若しくは事業を営まなくなったときは、当該事実が生じた日の属する月まで)において返還した奨学金とする。

(希望者の登録の申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「希望者」という。)は、大学等を卒業する年度に別に定める登録様式により市長に登録を申請しなければならない。

2 市長は、希望者が次に掲げる要件のいずれにも該当する者であるときに登録するものとする。

(1) 大学等を卒業する見込みであること。

(2) 第3条第1項第1号の規定に基づき定住を開始し、5年以上継続する見込みであること。

(3) 第3条第1項第2号の規定に基づく就業又は事業を5年以上継続する見込みであること。

(4) 大学等における修学のために奨学金の貸与を受けており、卒業後に返還を予定していること。

(5) 城陽市暴力団排除条例(平成25年城陽市条例第28号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

3 第1項の規定による申請は、別に定める募集要項に定める募集期間内に行わなければならない。

(希望者の登録の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、希望者を登録することの適否を決定し、別に定める登録・不登録決定通知書により希望者に通知するものとする。

(被登録者の更新)

第8条 前条の規定により登録の決定を受けた希望者(以下「被登録者」という。)は、第3条第1項第1号の規定に基づき定住を開始し、かつ、同項第2号の規定に基づき就業し、又は事業を開始したときは、その日から起算して30日以内に、別に定める登録更新届に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 大学等を卒業したことを証明する書類

(2) 在職証明書又は別に定める自営業等従事申立書

(3) 住民票の写し

(4) 奨学金の貸与を受けていたことを証明する書類

2 市長は、被登録者が登録を受けた年度の翌年度の10月末日までに前項に規定する登録の更新をしないときは、当該登録を取り消すものとし、別に定める被登録者取消決定通知書により、被登録者に通知するものとする。

(被登録者の辞退)

第9条 被登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める被登録者辞退届を、遅滞なく市長に提出するものとする。

(1) 支援金の交付を受けることを辞退しようとするとき。

(2) 登録を受けた年度に大学等を卒業しなかったとき。

(3) 支援金の交付を初めて申請するまでの間にあっては、定住しなくなったとき、又は第3条第1項第2号の規定に基づき就業し、若しくは事業を営まなくなったとき。

(4) 奨学金の貸与が取り消されたとき、又は返還が免除されたとき。

2 市長は、前項に規定する届出により登録を取り消したときは、別に定める被登録者取消決定通知書により、被登録者に通知するものとする。

(被登録者の内容変更)

第10条 被登録者は、登録内容を変更しようとするときは、別に定める被登録者変更届を、遅滞なく市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する届出を受理をしたときは、別に定める被登録者変更承認通知書により、被登録者に通知するものとする。

(被登録者の交付申請及び実績報告)

第11条 支援金の交付を申請しようとする者(第8条の規定により登録の更新をした被登録者に限る。)は、支援金の交付を受けようとする年度ごとに、別に定める交付申請書兼実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 在職証明書又は自営業等従事申立書及び確定申告書の写し

(2) 住民票の写し

(3) 支援金の交付の申請をする年度の前年度の10月1日から起算して1年間において返還した奨学金の額が分かる書類並びに返還するべき奨学金の残額及び返還に係る残りの期間が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 被登録者は、前項に規定する申請を、支援金の交付を受けようとする年度の10月1日から11月末日までに行うものとする。

3 市長は、被登録者が前項に規定する期日までに申請を行わない場合、被登録者が支援金の不交付の決定を受けた場合その他市長が被登録者について支援金の交付の要件に該当しないと認めた場合は、登録を取り消すものとし、被登録者取消決定通知書により、被登録者に通知するものとする。

(交付決定及び支援金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにそれを審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、支援金の交付の適否を決定するとともに、支援金の額を確定し、別に定める交付・不交付決定兼額確定通知書により交付の申請をした者に通知するものとする。

(交付申請の変更又は取下げ)

第13条 前条の規定により支援金の交付の決定を受けた者(以下「支援金交付決定者」という。)は、交付申請の内容を変更し、又は取り下げようとするときは、別に定める変更交付(取下げ)申請書(以下「変更交付等申請書」という。)を、遅滞なく市長に提出するものとする。

2 市長は、変更交付等申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支援金の交付の変更の適否又は取消しを決定し、別に定める変更交付(取消)決定通知書により、支援金交付決定者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第14条 市長は、第12条の規定による支援金の額の確定後において、支援金交付決定者に支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第15条 市長は、支援金の交付を受けた支援金交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定又は交付の決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)7月27日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年(2022年)8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項第4号の規定は、この要綱の施行の日前に第6条第2項に規定する登録を受けた者については、適用しない。

(令和5年(2023年)9月20日告示第86号)

この要綱は、令和5年(2023年)10月1日から施行する。

城陽市若者定住奨励奨学金返還支援金交付要綱

平成31年3月29日 告示第37号

(令和5年10月1日施行)