○城陽市三世代近居・同居住宅支援事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第35号
(目的)
第1条 城陽市三世代近居・同居住宅支援事業は、三世代が近居又は同居をするために市内の住宅をリフォームし、又は取得する際に必要となる費用の一部を補助することにより、三世代が助け合い、子育てをしながら働きやすく、かつ、高齢者が安心して暮らすことができる居住環境を形成し、市内への移住及び定住の促進並びに市内の空き家の発生の抑制を目的とする。
(1) 子 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(胎児を含む。)をいう。
(2) 親 子の1親等の直系尊属で、子と同居するものをいう。
(3) 祖父母 子の2親等の直系尊属をいう。
(4) 三世代 親子(親及び子をいう。以下同じ。)及び祖父母をいう。
(5) 三世代近居 次のいずれかに該当することをいう。
ア 親子が居住する住宅と祖父母が居住する住宅との水平距離が2キロメートル以内であること。
イ 異なる市町村に居住する親子及び祖父母の一方又は両方が住所(住民票に記載されている住所をいう。以下同じ。)の変更を行うことにより、三世代が本市の区域内に居住すること。ただし、住所の変更を行う前において、親子が居住する住宅と祖父母が居住する住宅との水平距離が2キロメートル以内である場合を除く。
(6) 三世代同居 親子及び祖父母が同一の住宅に居住することをいう。
(7) 住宅リフォーム 三世代近居又は三世代同居のために行う住宅の修繕、改築、増築又は模様替をいう。
(補助対象住宅)
第3条 城陽市三世代近居・同居住宅支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅でなければならない。
(1) 本市の区域内に存し、又は存することとなること。
(2) 三世代近居又は三世代同居を目的とすること。
(3) 補助金の交付の決定後に請負契約又は仲介手数料を伴う契約が行われること。
(4) 祖父母又は親のいずれかの名義で所有権の保存の登記が行われている、若しくは行われることとなること又は所有権の移転の登記が行われることとなること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定に適合すること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、本市の区域内に住所を有し、又は有することとなる祖父母又は親で、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 補助対象住宅の所有者(所有することとなる者を含む。)で、住宅リフォーム又は住宅の取得を行うものであること。
(2) 補助金の交付の申請の時に三世代近居又は三世代同居でなく、補助金を申請する年度において親子又は祖父母が住所の変更を行い、補助対象住宅において新たに三世代近居又は三世代同居となる世帯(以下「三世代近居又は三世代同居となる世帯」という。)に属する者(以下「三世代世帯構成員」という。)であること。
(3) 三世代近居又は三世代同居となる世帯に属する子の親権者(以下「子の親権者」という。)の年収の合計額が750万円未満であること。
(4) 三世代世帯構成員が市税及び府税を滞納していないこと。
(5) 三世代世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(1) 住宅リフォーム 住宅リフォームに要する費用に2分の1を乗じて得た額又は100万円のいずれか少ない額
(2) 住宅の取得 住宅の取得に係る仲介手数料に2分の1を乗じて得た額又は40万円のいずれか少ない額
2 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の制限)
第6条 補助金の交付は、補助金の交付を受けた者が申請の時に属する世帯につき、1回とする。
(1) 住宅リフォーム 次に掲げる書類
ア 三世代世帯構成員の住民票の写し
イ 戸籍の全部事項証明書その他の三世代世帯構成員の親族関係を証する書類
ウ 子の親権者の年収が分かる書類
エ 子が胎児である場合にあっては、母子健康手帳等の健康診査の経過が分かる書類の写し。ただし、当該子以外に住民票に記載のある子がある場合にあっては、添付を要しない。
オ 住宅リフォームに要する費用に係る見積書の写し
カ 住宅リフォームの施工の前における当該部分の写真
キ 住宅リフォームの内容を示す設計図書その他の書類
ク 住宅リフォームを行う補助対象住宅の全部事項証明書
ケ その他市長が必要と認める書類
(2) 住宅の取得 次に掲げる書類
イ 補助対象住宅の取得に要する費用及び仲介手数料に係る見積書の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を他の方法により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(補助金の交付決定及び不交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、別に定める城陽市三世代近居・同居住宅支援事業補助金交付(不交付)決定通知書によりその結果を申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第9条 申請者が、その申請の内容を変更しようとするときは、別に定める城陽市三世代近居・同居住宅支援事業補助金変更申請書により、市長の承認を得なければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
(1) 住宅リフォーム 次に掲げる書類
ア 補助対象住宅において新たに三世代近居又は三世代同居となった世帯に属する者の住民票の写し
イ 住宅リフォームに係る請負契約書の写し
ウ 住宅リフォームに要する費用に係る領収書の写し
エ 住宅リフォームの施工の後における当該部分の写真
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 住宅の取得 次に掲げる書類
ア 前号アに掲げる書類
イ 補助対象住宅の取得に係る契約書の写し
ウ 補助対象住宅の取得に係る費用及び仲介手数料に係る領収書の写し
エ 補助対象住宅の全部事項証明書
オ その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、別に定める城陽市三世代近居・同居住宅支援事業補助金額確定通知書により交付額の確定を行うものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条に規定する補助金の額の確定を受けた者は、速やかに別に定める城陽市三世代近居・同居住宅支援事業補助金請求書により補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助金を用いて住宅リフォームを行い、又は取得した住宅について、原則として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の間、第1条に規定する目的に従って適切に管理しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 第11条に規定する審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認められるとき。
(3) 補助対象住宅が建築基準法その他の法令の規定に違反していると認められるとき。
(4) 交付決定者が、火事、災害等やむを得ない理由がある場合を除き、市長の承認を受けないで前条に規定する期間を経過する前に補助対象住宅を処分したとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、別に定める城陽市三世代近居・同居住宅支援事業補助金交付決定取消通知書により、交付決定者に通知する。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類の整備)
第15条 補助金の交付を受けた者は、住宅リフォーム又は住宅の取得に係る関係書類を整備して、当該事業の完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、三世代近居・同居住宅支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第31号)
この要綱は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。