○城陽市地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市長は、市内において社会福祉法人等が実施する社会貢献活動並びに民間の社会福祉施設(以下「施設」という。)における利用者の処遇及び福祉サービスの質の向上を促進し、もって地域において全ての市民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生き、共に支え合う社会の実現を図るため、社会福祉法人等に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号。以下「市規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱(平成16年京都府告示第704号。以下「府要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業であって、市内に所在する施設で実施するものとする。
(1) 地域貢献活動推進事業
(2) 災害対応力向上事業
(3) 小規模法人等活動サポート事業
(補助金の交付の要件)
第4条 社会福祉法人等が補助金の交付を受けるには、府要綱第8条の規定に基づき補助金の交付決定を受けなければならない。
(1) 地域貢献活動推進事業 報償費、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料その他市長が特に必要と認める経費
(2) 災害対応力向上事業 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費その他市長が特に必要と認める経費
(3) 小規模法人等活動サポート事業 報償費、旅費、需用費、委託費、使用料及び賃借料その他市長が特に必要と認める経費
(1) 地域貢献活動推進事業 一の施設につき補助対象経費の実支出額又は48万円のいずれか少ない額
(2) 災害対応力向上事業 一の施設につき補助対象経費の実支出額又は30万円(地域貢献活動推進事業を併せて行う場合にあっては、44万円)のいずれか少ない額
(3) 小規模法人等活動サポート事業 一の施設につき補助対象経費の実支出額又は40万円のいずれか少ない額
2 一の年度における一の社会福祉法人等に対する補助金の額は、第3条各号に掲げるそれぞれの補助対象事業に係る補助対象経費の実支出額の合計額又は336万円のいずれか少ない額に4分の1を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、市長が別に定める日までに、別に定める交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする社会福祉法人等は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付決定)
第8条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、事業の内容について審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、別に定める通知書により、申請をした社会福祉法人等に通知するものとする。
(補助対象事業の内容又は経費の配分の変更)
第9条 前条の規定による交付の決定を受けた社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)が、補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合は、あらかじめ別に定める変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者が、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ別に定める中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日(その日が城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その前日以前の日であって、その日に最も近い休日でない日とする。)までに、別に定める実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助対象事業の完了後に、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別に定める報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告があった場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(財産の処分)
第13条 市規則第17条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付の決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する市長が特に指定する財産は、取得価格又は効用が増加した後の価格が50万円以上のものとする。
3 市長は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)9月20日告示第85号)
この要綱は、告示の日から施行する。