○児童福祉法に基づく母子生活支援施設における保護の実施に関する規則

平成31年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)の手続及び費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(母子保護の実施の申込み)

第2条 母子保護の実施を希望する者は、別に定める母子生活支援施設入所申請書及び別に定める同意書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(母子保護の実施の決定等)

第3条 福祉事務所長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、当該申請をした者(以下「申請者」という。)が法第23条第1項本文に規定する要件に該当するかどうかについて調査を行い、母子保護の実施を決定したときは、母子生活支援施設の長に対し別に定める母子生活支援施設入所依頼書により、申請者に対し別に定める母子生活支援施設措置決定通知書により、それぞれ通知するものとする。

2 福祉事務所長は、母子保護の実施を承認しないときは、別に定める母子生活支援施設入所不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(母子保護の実施の不承認)

第4条 福祉事務所長は、法第23条第1項ただし書に規定するやむを得ない事由があると認めるときは、母子保護の実施を承認しないものとする。

2 前項に規定するやむを得ない事由は、次のとおりとする。

(1) 母子保護の実施以外の方法による保護の実施がより適切であると認められるとき。

(2) 母子生活支援施設の定員を超過するとき。

(母子保護の実施の解除)

第5条 法第33条の4本文の規定による母子保護の実施の解除を行う場合は、入所者(第3条第1項の規定により母子保護の実施の決定を受けた者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 入所者が解除の申出をしたとき。

(2) 法第23条第1項本文に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 母子保護の実施以外の方法による保護の実施がより適切であると認められるとき。

(4) 児童(法第4条第1項に規定する児童をいう。)が満18歳(法第31条第1項に規定する場合においては満20歳)に達したとき。

(5) 虚偽の申請により母子保護の実施の決定を受けたことが明らかになったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、母子生活支援施設を退所させることが適当であると認められるとき。

2 入所者は、母子保護の実施の解除の申出をしようとするときは、別に定める母子生活支援施設退所申請書を福祉事務所長に提出し、その承認を得なければならない。

3 福祉事務所長は、母子保護の実施の解除を決定したときは、入所者に対し、別に定める母子生活支援施設入所解除等決定通知書により通知するものとする。

(変更の通知)

第6条 前条第3項に定めるもののほか、福祉事務所長は、母子保護の実施を変更したときは、入所者に対し、母子生活支援施設入所解除等決定通知書により通知するものとする。

(徴収)

第7条 市長は、福祉事務所長が母子保護の実施をしたときは、法第56条第2項の規定に基づき、入所者から母子保護の実施に要する費用の一部として、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)表に定める額を徴収する。

(免除)

第8条 市長は、入所者の収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の基準以下の額であるときは、前条の規定による徴収額を免除する。

(減免)

第9条 市長は、入所者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)若しくは同居の親族の疾病、災害その他やむを得ない事由により、入所者が第7条に規定する徴収額の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、当該徴収額を減額し、又は免除することができる。

2 前項に規定する減額又は免除を受けようとする者は、別に定める母子生活支援施設徴収金減免申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査の上、当該申請をした者に対し、別に定める母子生活支援施設徴収金減免決定(拒否)通知書によりその結果を通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、母子保護の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

児童福祉法に基づく母子生活支援施設における保護の実施に関する規則

平成31年3月20日 規則第2号

(平成31年3月20日施行)