○城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成30年12月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成30年城陽市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

(ごみステーション及び回収拠点)

第3条 市長は、ごみステーション及び回収拠点の場所を記載した書類を整備しなければならない。

2 市長は、前項の規定により整備した書類を公にしておかなければならない。

3 条例第2条第5号の規則で定める品目は、使用済小型家電、廃食用油及び廃蛍光管とする。

(多量の事業系一般廃棄物)

第4条 条例第12条の規則で定める量は、1日当たりの排出量が100キログラムとする。

(再生利用が可能な家庭系一般廃棄物)

第5条 条例第13条第1項の再生利用が可能な家庭系一般廃棄物として規則で定める物は、空き缶、空き瓶、ペットボトル、紙パック、プラスチック製容器包装、使用済小型家電、廃食用油、廃蛍光管若しくは廃乾電池又は金属を含む物とする。

(収集又は運搬の禁止命令)

第6条 条例第13条第2項の規定による命令は、別に定める収集又は運搬禁止命令書により行うものとする。

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第7条 条例第18条第1項の規定による申請は、それぞれ別に定める申請書に関係書類を添付して行わなければならない。

2 法第7条第2項又は第7項に規定する許可の更新に係る申請は、おおむね従前の許可の有効期間の満了の日前3箇月から1箇月までに行うものとする。

(許可の基準)

第8条 条例第18条第1項に規定する許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 許可を受けようとする者が自ら当該事業を実施するものであること。

(2) 法第7条第1項の許可又は第2項に規定する当該許可の更新に当たっては、許可を受けようとする者が運搬する一般廃棄物(城南衛生管理組合(以下「組合」という。)で処分する一般廃棄物に限る。)が自己搬入廃棄物取扱規則(平成7年城南衛生管理組合規則第3号)第5条に規定する受入基準に適合する一般廃棄物であること。ただし、組合以外に一般廃棄物を運搬するときは、許可の申請をする前に市長と協議を行うこと。

(3) 許可を受けようとする者が収集、運搬又は処分をする一般廃棄物が、組合の構成市町内で発生する一般廃棄物であること。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(4) 災害等の理由により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分の必要が生じた際にできる限り本市に協力できること。

(5) 法第7条第2項又は第7項に規定する許可(運搬のみを業として行うための許可を除く。)の更新に当たっては、当該許可に係る事業の実績を有すること。

(6) 前号に該当しないことを理由とする更新拒否処分を受けた者にあっては、当該更新拒否処分を受けた日から2年を経過していること。ただし、市長が収集、運搬又は処分を業として行おうとする者と認める場合は、この限りでない。

(7) その他市長が許可する上で必要と認める要件を満たすこと。

(許可証)

第9条 条例第18条第2項の許可証は、一般廃棄物収集運搬業者にあっては別に定める一般廃棄物収集運搬業許可証とし、一般廃棄物処分業者にあっては別に定める一般廃棄物処分業許可証とする。

(許可証の再交付)

第10条 条例第18条第3項の規定による許可証の再交付の申請は、別に定める再交付申請書に関係書類を添付して行わなければならない。

(許可証の返還)

第11条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 条例第18条第2項の規定により新たに許可証の交付を受けたとき。

(2) 条例第20条の規定によりその事業の全部の停止の処分を受けたとき、又は条例第21条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) その事業の全部を廃止したとき、又はその事業の全部を休止したとき。

(変更届)

第12条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項に規定する事項に変更が生じたときは、別に定める許可申請事項変更届に関係書類を添付して市長に届け出なければならない。

(廃止・休止届)

第13条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、事業の全部又は一部を廃止し、又は休止したときは、別に定める廃止・休止届により市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理業の実績報告)

第14条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その許可に係る収集、運搬又は処分に関する実績を、それぞれ別に定める実績報告書により6箇月ごとに市長に報告しなければならない。

2 前項の実績報告書による報告は、許可の有効期間の開始の日から6箇月、12箇月、18箇月及び24箇月を経過する日の属する月の翌月の末日までに行わなければならない。

(一般廃棄物再生利用業の指定の申請)

第15条 条例第22条第1項の規定による申請は、指定及び指定の更新に係るそれぞれ別に定める申請書に関係書類を添付して行わなければならない。

2 一般廃棄物再生利用業を行う者として市長が指定する期間は、2年とする。

3 第1項の指定の更新に係る申請は、おおむね従前の指定に係る前項に規定する期間の満了の日前3箇月から1箇月までに行うものとする。

(再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物)

第16条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物は、事業系一般廃棄物のうち、組合が処理できない魚腸骨(魚介類の不可食部分をいう。)とする。

(指定証)

第17条 条例第22条第2項の指定証は、別に定める一般廃棄物再生利用業指定証とする。

(指定証の再交付)

第18条 条例第22条第3項の規定による指定証の再交付の申請は、別に定める再交付申請書に関係書類を添付して行わなければならない。

(変更・廃止届)

第19条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生利用業者」という。)は、当該指定に係る申請事項に変更が生じたとき、又はその事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該事実が生じた日から10日以内に別に定める指定変更・廃止届を市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物再生利用業の実績報告)

第20条 一般廃棄物再生利用業者は、その年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の前年度における収集又は運搬の実績を、別に定める実績報告書により5月末日までに市長に提出しなければならない。

(手数料の納付の時期等)

第21条 条例第23条第1項に規定する規則で定める時は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時とする。

(1) 大型ごみの収集、運搬及び処分 市(市から収集又は運搬の委託を受けた者を含む。次号において同じ。)が大型ごみを引き受ける日までのいずれかの日

(2) 動物の死体の収集、運搬又は処分 市が動物の死体を引き受ける時

2 条例別表に規定する規則で定める大型ごみ及び規則で定める額は、別表のとおりとする。

(減免の基準等)

第22条 条例第23条第3項の規定による手数料の減免の額は、次の各号に掲げる世帯につき、当該各号に定める額とする。

(1) 暴風、豪雨、地震等の自然災害又は火災により被害が生じた世帯 全額

(2) その他市長が必要と認めた世帯 市長が必要と認める額

2 条例第23条第3項の規定により減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書により市長に申請しなければならない。

(審議会の組織及び運営)

第23条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が委員のうちから指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

6 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

7 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

9 審議会の会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密の保護、正当な利益の保護等のため審議会が必要と認めるときは、公開しないことができる。

10 審議会の庶務は、廃棄物処理主管課が行う。

11 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(勧告)

第24条 条例第28条の規定による勧告は、別に定める勧告書により行うものとする。

(公表の方法)

第25条 条例第30条第1項の規定による公表は、告示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年(2019年)9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条から第13条まで及び第15条から第19条までの規定 公布の日

(2) 第20条及び附則第2項の規定 平成31年(2019年)4月1日

(経過措置)

2 第20条の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後に収集し、又は運搬する一般廃棄物に係る実績の報告について適用する。

(令和元年(2019年)9月30日規則第7号)

この規則は、令和2年(2020年)3月1日から施行する。

(令和3年(2021年)5月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第21条関係)

事項

手数料

ベッド 1台につき

2,000円

スプリングマットレス 1枚につき

2,000円

ベビーベッド 1台につき

1,000円

障子、ふすまその他の建具 1枚につき

1,000円

スノーボード 1台につき

1,000円

スキー板 1組又は1枚につき

1,000円

サーフボード 1台につき

1,000円

自転車 1台につき

1,000円

じゅうたん(電気カーペットを含む。) 1枚につき

600円

編み機 1台につき

600円

乳母車 1台につき

600円

物干し竿 1本につき

200円

城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成30年12月28日 規則第19号

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成30年12月28日 規則第19号
令和元年9月30日 規則第7号
令和3年5月19日 規則第12号