○城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成30年12月28日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市の責務及び一般廃棄物の減量等(第3条―第7条)

第3章 一般廃棄物の適正な処理

第1節 一般廃棄物処理計画(第8条)

第2節 一般廃棄物の処理(第9条―第16条)

第3節 適正処理困難物の処理(第17条)

第4章 一般廃棄物処理業の許可等(第18条―第22条)

第5章 手数料(第23条・第24条)

第6章 廃棄物減量等推進審議会(第25条)

第7章 雑則(第26条―第31条)

第8章 罰則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、一般廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用の促進による一般廃棄物の減量並びにその適正な処理等をすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって環境への負荷の少ない循環型社会を形成して、市民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業者が事業として行うこと(以下「事業活動」という。)に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(3) 事業者 物の生産、サービスの提供等を事業として行うすべてのものをいう。

(4) ごみステーション 市民等が市長に届け出て市長が認めた家庭系一般廃棄物の集積所をいう。

(5) 回収拠点 使用済小型家電(環境省及び経済産業省が策定した「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン」における特定対象品目をいう。以下同じ。)その他の規則で定める品目をそれぞれ回収するための集積所で、市長が定めたものをいう。

第2章 市の責務及び一般廃棄物の減量等

(市の責務)

第3条 市は、再使用又は再生利用が可能な物の積極的な使用等により、自ら一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市は、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の意識の啓発を図り、並びに市民又は事業者の自主的な活動に対し、情報提供、助成制度その他の必要な施策を講じなければならない。

(市民が行う減量)

第4条 市民は、使い捨ての製品、容器等の使用をできる限り抑制すること、再使用が可能な製品を購入すること等により、家庭系一般廃棄物の発生の抑制及び再使用に努めなければならない。

2 市民は、城陽市資源再生利用奨励金交付規則(昭和57年城陽市規則第23号)第4条の規定により届け出た団体(以下「地域団体」という。)が行う再生利用が可能な家庭系一般廃棄物の回収に協力することにより再生利用に努めるものとし、市が行う再生利用が可能な家庭系一般廃棄物の分別収集に協力するよう努めなければならない。

(事業者が行う減量)

第5条 事業者は、事業系一般廃棄物の発生を抑制し、発生した事業系一般廃棄物の再使用又は再生利用の促進に努めなければならない。

2 事業者は、事業活動に際して、使い捨ての製品、容器等の使用をできる限り抑制するよう努めるとともに、製品等の包装の簡素化に努めなければならない。

3 事業者は、事業活動に際して、再使用又は再生利用が容易にできるよう製品、容器等の工夫に努めなければならない。

(相互協力)

第6条 市、市民及び事業者は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者又は管理者(以下「占有者等」という。)は、当該土地又は建物内にみだりに一般廃棄物が捨てられないように、適正な管理に努めなければならない。

2 占有者等は、その土地又は建物内に一般廃棄物が捨てられたときは、可能な限り、当該一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

3 市民は、日常的に利用するごみステーションを清潔に保たなければならない。

4 共同住宅等(マンション、アパート、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(長屋を除く。)をいう。以下同じ。)の所有者(当該共同住宅等を管理する者がある場合にあっては、その者。以下同じ。)は、当該共同住宅等の居住者に対し、当該居住者が日常的に利用するごみステーションを清潔に保つことについて周知しなければならない。

第3章 一般廃棄物の適正な処理

第1節 一般廃棄物処理計画

第8条 市は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、その旨を告示しなければならない。

第2節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物の処理の委託)

第9条 市は、一般廃棄物処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市以外の者に委託することができる。

(家庭系一般廃棄物の処理)

第10条 市民は、市が収集する家庭系一般廃棄物について、飛散及び流出並びに悪臭の発生を防止した上で、市長が指定する日時、分別の区分等を遵守してごみステーション又は回収拠点に排出しなければならない。

2 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第26条第1項第1号の使用済指定再資源化製品に該当するパーソナルコンピュータ、大型ごみ(最も長い辺の長さが1メートルを超えるものに限る。)並びに第14条各号に掲げる収集及び運搬を行わない物は、ごみステーションに排出することができない。

3 第2条第5号の使用済小型家電その他の規則で定める品目以外の物は、回収拠点に排出することができない。

4 共同住宅等の所有者は、前3項の規定を遵守するために、市の施策に必要な協力をしなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第11条 事業者は、事業系一般廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により適正に処理しなければならない。

(多量の事業系一般廃棄物の処理)

第12条 市長は、法第6条の2第5項の規定により、必要があると認めるときは、規則で定める量を超える事業系一般廃棄物を排出する事業者に対して、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(収集又は運搬の禁止)

第13条 (市から収集又は運搬の委託を受けた者を含む。次条第15条及び第23条第1項において同じ。)以外の者は、ごみステーション又は回収拠点に排出された家庭系一般廃棄物のうち、空き缶、空き瓶その他の再生利用が可能な家庭系一般廃棄物として規則で定めるものを収集し、又は運搬してはならない。ただし、第7条第3項の規定により市民が清潔の保持のために一般廃棄物を収集し、又は運搬する場合及び地域団体が行う再生利用が可能な家庭系一般廃棄物(空き缶に限る。)の回収に際し、地域団体と契約をした者が当該空き缶を収集し、又は運搬する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為を行わないよう命ずることができる。

(収集及び運搬を行わない物)

第14条 次に掲げる物は、市が行う家庭系一般廃棄物の収集及び運搬の対象としない。ただし、市長が特に収集又は運搬の必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 著しく悪臭を発生させる物

(2) 引火性の物(使い捨てライター、スプレー缶及びカセットボンベを除く。)

(3) 有害な物質を含む物

(4) 特別管理一般廃棄物

(5) 法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定した一般廃棄物

(6) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項の特定家庭用機器廃棄物

(7) 第17条第1項の規定により市長が指定をした一般廃棄物

(8) 事業系一般廃棄物

(9) 前各号に掲げる物のほか、一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれがある物

(収集拒否)

第15条 市は、第10条第1項から第3項までの規定に違反して排出された物又は前条各号に掲げる収集及び運搬を行わない物については、その収集、運搬又は処分をしないことができる。

(動物の死体)

第16条 占有者等は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任において、適正に処理しなければならない。ただし、自ら処理することができないとき(事業活動に伴うときを除く。)は、市にその処理を依頼することができる。

第3節 適正処理困難物の処理

(適正処理困難物の指定等)

第17条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定した一般廃棄物以外の一般廃棄物のうち、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難なものを、適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、当該事業者による回収その他当該適正処理困難物の処理に必要な協力を要請することができる。

第4章 一般廃棄物処理業の許可等

(一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可申請等)

第18条 法第7条第1項の規定による許可若しくは第2項の規定による当該許可の更新若しくは第6項の規定による許可若しくは第7項の規定による当該許可の更新を受けようとする者又は法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は法第7条の2第1項の規定により許可をしたときは、当該許可を受けた者に許可証を交付する。

3 前項の規定により許可証の交付を受けた者が当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちに市長に許可証の再交付を申請しなければならない。

(遵守義務)

第19条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法第7条第5項又は第10項(法第7条の2第2項の規定により準用する場合を含む。)で定める許可の基準に適合していること。

(2) 前条第2項の許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 前条第2項の許可証をもって他人にその営業をさせないこと。

(事業の停止)

第20条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第7条の3各号のいずれかに該当するとき、又はこの条例に違反する行為をしたときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(許可の取消し)

第21条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第7条の3第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な申請により許可を受けたとき。

(2) 許可の基準に適合しなくなったとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(一般廃棄物再生利用業の指定等)

第22条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号に規定する再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物のみを収集し、若しくは運搬する業(以下「一般廃棄物再生利用業」という。)の指定を受けようとする者又は当該指定の更新を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対して一般廃棄物再生利用業の指定をしたときは、当該指定を受けた者に指定証を交付する。

3 前項の規定により指定証の交付を受けた者が当該指定証を紛失し、又は毀損したときは、直ちに市長に指定証の再交付を申請しなければならない。

第5章 手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第23条 大型ごみの収集、運搬及び処分又は動物の死体の収集、運搬若しくは処分を市に依頼しようとする者は、規則で定める時に、別表に定める手数料を納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、第1項の手数料を減免することができる。

4 一般廃棄物収集運搬業者が行う大型ごみの収集若しくは運搬又は一般廃棄物処分業者が行う大型ごみの処分に係る料金の上限は、基本料金、重量料金及び城南衛生管理組合廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関する条例(平成14年城南衛生管理組合条例第9号)別表2に規定する処分手数料の額の合計額とする。

5 前項に規定する基本料金の額は2,000円とし、重量料金の額は20キログラムまでごとに1,000円とする。

(許可等の申請に係る手数料)

第24条 次の各号に掲げる事項を申請する者は、申請1件につき、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による許可5,000円

(2) 法第7条第2項の規定による許可の更新500円

(3) 法第7条第6項の規定による許可5,000円

(4) 法第7条第7項の規定による許可の更新500円

(5) 法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可500円

(6) 第18条第3項の規定による許可証の再交付3,000円

2 前項に規定する手数料は、申請の時に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。

第6章 廃棄物減量等推進審議会

第25条 法第5条の7第1項の規定により、城陽市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申する。

(1) 一般廃棄物の分別の区別及び減量に関する事項

(2) 一般廃棄物の適正な処理に関する事項

(3) 一般廃棄物の再生利用に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

3 審議会は、前項に規定する調査審議のほか、一般廃棄物の減量等に関する事項について市長に建議することができる。

4 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 事業者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

6 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(報告の徴収)

第26条 市長は、占有者等、事業者その他必要と認める者に対し、一般廃棄物の処理に関し、必要な報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

(立入調査)

第27条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者が占有し、所有し、又は管理する土地又は建物内に立ち入り、一般廃棄物の処理に関し、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、違反した者に対し必要な指導を行い、相当の期間を定めて当該違反行為の中止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(1) 第7条第3項の規定による清潔の保持又は第4項の規定による周知義務に違反したとき。

(2) 第10条第1項から第3項までの規定による排出に違反したとき。

(3) 第12条の規定による指示に違反したとき。

(是正命令)

第29条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、相当の期間を定めて違反を是正するために必要な措置をとるべきことを書面により命ずることができる。

(公表)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号、代表者の氏名及び事務所の所在地)及び違反の事実を公表することができる。

(1) 第26条第2項の規定に違反して、報告を拒み、又は虚偽の報告をした者

(2) 第27条第1項の規定による立入り又は調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者

(3) 前条の規定による是正命令に違反した者

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、公表の対象となる者に対し事前に公表を行う理由を通知し、その者が意見を述べ、又は有利な証拠を提示する機会を与えなければならない。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第8章 罰則

第32条 第13条第2項の規定による命令に違反して収集し、又は運搬した者は、20万円以下の罰金に処する。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条に規定する罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年(2019年)9月1日から施行する。ただし、第17条第18条第21条第22条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に一般廃棄物再生利用業の指定を受けている者は、第22条第2項の規定による指定証の交付を受けている者とみなす。

3 第23条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市が引き受ける大型ごみ又は動物の死体について適用し、施行日前において市が引き受けた大型ごみ又は動物の死体については、なお従前の例による。

(城陽市廃棄物減量等推進審議会条例の廃止)

4 城陽市廃棄物減量等推進審議会条例(平成8年城陽市条例第10号)は、廃止する。

(城陽市手数料条例の一部改正)

5 城陽市手数料条例(平成12年城陽市条例第7号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

別表第3を削る。

(令和元年(2019年)9月30日条例第8号)

この条例は、令和2年(2020年)3月1日から施行する。

別表(第23条関係)

事項

手数料

大型ごみ

規則で定める大型ごみ

2,000円以下で規則で定める額

規則で定める大型ごみ以外の大型ごみで、最も長い辺が1.5メートル以下のもの

1,000円

規則で定める大型ごみ以外の大型ごみで、最も長い辺が1.5メートルを超えるもの

2,000円

動物の死体

100キログラム以下の動物の死体

市が収集する場合1体につき

2,000円

市が指定する場所で引き受ける場合

無料

100キログラムを超える動物の死体

市が収集する場合1体につき

4,000円に処分に要した費用の実費に相当する額を加えた額

市が指定する場所で引き受ける場合1体につき

2,000円に処分に要した費用の実費に相当する額を加えた額

城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成30年12月28日 条例第31号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成30年12月28日 条例第31号
令和元年9月30日 条例第8号