○城陽市民間施設ブロック塀等緊急安全対策事業費補助金交付要綱
平成30年11月20日
告示第114号
(目的)
第1条 この要綱は、地震により倒壊するおそれのあるブロック塀等を除却する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、当該ブロック塀等の倒壊の被害から市民の生命及び身体を保護することを目的とする。
(1) ブロック塀等組積造又は補強コンクリートブロック造の塀及びこれに附属して設けられている門柱、柵等並びにこれらの基礎をいう。
(2) 道路等一般の通行の用に供する道(敷地内の通路を除く。)をいう。
(3) 公園等都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園その他の公園をいう。
(4) 公益的施設 教育施設、医療施設、社会福祉施設その他市長が認める施設をいう。
(5) 敷地同一の利用目的に供する一団の土地をいう。
(6) 申請者この要綱の定めるところにより補助金の交付を受けようとする者をいう。
(7) 除却解体し、処分することをいう。
(補助対象要件)
第3条 補助金の交付の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するブロック塀等とする。
(1) 本市の区域内に存すること。
(2) 道路等、公園等又は公益的施設の敷地に面することその他市長が除却の必要があると認めること。
(3) 組積造又は補強コンクリートブロック造の塀の高さ(擁壁の上に塀が設置されている場合は、擁壁の高さを含む。)が道路等又は公園等の地面から60センチメートル以上であること。
(4) 安全性が確認できないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象ブロック塀等の所有者であって、補助対象ブロック塀等の除却を行うもの又は補助対象ブロック塀等の所有者の同意を得て当該補助対象ブロック塀等の除却を行う者。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関を除く。
(2) 市税を滞納していない者
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 敷地に存する補助対象ブロック塀等の全部を除却すること又は敷地に存する補助対象ブロック塀等の一部を除却する工事であって、当該補助対象ブロック塀等の残存部分の位置、構造等が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の規定に適合すると認められること。
(2) 共有の補助対象ブロック塀等は、当該補助対象ブロック塀等を除却することについて、他の共有者の同意が得られていること。
(3) 請負契約に基づき、補助対象ブロック塀等の除却を行うこと。
(4) 補助対象ブロック塀等の除却が関係法令等を遵守していること。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象ブロック塀等が存する敷地につき、補助対象事業に要する費用に4分の3を乗じて得た額とし、当該額が15万円を超える場合は15万円とする。ただし、補助金の交付は、補助対象ブロック塀等が存する敷地につき1回に限るものとする。
2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請及び決定)
第7条 申請者は、補助対象事業に着手する前に別に定める交付申請書に関係書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、別に定める交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に必要な条件を付することができる。
(補助対象事業の着手)
第8条 申請者は、交付決定を受けた後でなければ、補助対象事業に着手してはならない。
(計画の変更等)
第9条 申請者は、交付決定を受けた後に第7条第1項に規定する申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める変更承認申請書に関係書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、別に定める変更承認通知書により申請者に通知するものとする。
(事業の中止又は廃止)
第10条 申請者は、補助対象事業の中止又は廃止をしようとするときは、別に定める中止届又は別に定める廃止届を速やかに市長に提出しなければならない。
(完了実績の報告)
第11条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から起算して14日を経過した日までに、別に定める完了実績報告書に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、完了実績報告書を審査し適正と認めたときは、補助金の額を確定し、別に定める確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 申請者は、確定通知書を受領した日から起算して14日を経過した日までに、別に定める支払請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、支払請求書の提出があった場合は、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、交付決定又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還させることができる。
(1) 廃止届を提出したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年(2018年)6月18日から適用する。
(補助金の交付申請等の特例)
2 平成30年(2018年)6月18日から同年11月19日までの間に補助対象事業に着手した者が、当該補助対象事業について補助金の交付を受けようとする場合は、第7条第1項の規定にかかわらず、当該補助対象事業の完了後に別に定める交付申請書(特例申請用)に関係書類を添えて補助金の交付の申請をしなければならない。この場合において、交付の申請は、平成32年(2020年)3月31日までに行わなければならない。
附則(平成30年(2018年)12月28日告示第129号)
この要綱は、告示の日から施行する。