○城陽市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「国要綱」という。)及び京都府崖地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和48年京都府告示第562号)に基づき、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内に存する住宅の移転を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、がけ地の崩壊等から住民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「危険住宅」とは、次の各号のいずれにも該当する住宅をいう。

(1) 特別警戒区域内に存する住宅(当該区域の内外にわたる住宅を含む。)であること。

(2) 土砂災害防止法第9条第1項の規定に基づき住宅が存する区域が特別警戒区域に指定された際、現に存し、又は現に建築中であった住宅であること。

(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に現に適合していない住宅であること。

2 この要綱において「危険住宅に代わる住宅」とは、次の各号に掲げる区域のいずれにも該当しない区域の区域内に存する住宅をいう。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域

(2) 建築基準法第40条の規定に基づき地方公共団体が条例で建築を制限している区域

(3) 特別警戒区域

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市の区域内に存する危険住宅の居住者(当該危険住宅の所有者、賃借人その他の権原を有する者で、当該危険住宅に現に居住するものをいう。)で、当該危険住宅について次条第1項第1号に掲げる事業を実施するもの

(2) 市税を滞納していない者

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)に要する当該各号に定める費用(国要綱附属第Ⅲ編表イ―16―(12)―1に規定する限度額の欄に規定する額の範囲内に限る。)とする。

(1) 危険住宅の除却等 当該除却等に要する費用

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入 当該建設又は購入に要する資金を金融機関等から借り入れた場合における当該借入金に係る利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する費用

2 補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、別に定める事前協議書に関係書類を添付して市長に提出し、市長と協議しなければならない。

(交付申請)

第6条 申請者は、前条に規定する協議が調ったときは、別に定める交付申請書に関係書類を添付して市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、別に定める交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に必要な条件を付することができる。

(補助対象事業の着手)

第8条 申請者は、交付決定を受けた後でなければ、補助対象事業に着手してはならない。

(計画の変更)

第9条 申請者は、交付決定を受けた後に第6条に規定する申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める変更承認申請書に関係書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、別に定める変更承認通知書により申請者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第10条 申請者は、補助対象事業の中止又は廃止をしようとするときは、別に定める中止届又は別に定める廃止届を速やかに市長に提出しなければならない。

(完了実績の報告)

第11条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から起算して14日を経過した日までに、別に定める完了実績報告書に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、完了実績報告書を審査し適正と認めたときは、補助金の額を確定し、別に定める確定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、確定通知書を受領した日から起算して14日を経過した日までに、別に定める支払請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、支払請求書の提出があった場合は、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、交付決定又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還させることができる。

(1) 廃止届を提出したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により、交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

城陽市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第33号

(平成30年4月1日施行)