○城陽市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び京都府住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付要綱(平成28年京都府告示第351号)に基づき、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内に存する住宅又は居室を有する建築物(以下「住宅等」という。)の土砂災害対策改修を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、土砂災害から住民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害対策改修 鉄筋コンクリート造の外壁又は塀の設置等により、住宅等を土砂災害防止法第2条に規定する土砂災害に対して安全な構造のものにすることをいう。

(2) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士の資格を有する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住宅等の所有者、居住者(当該住宅等の賃借人その他の権原を有する者で、当該住宅等に居住するものをいう。以下この号において同じ。)又は居住者となる予定の者で、当該住宅等について土砂災害対策改修を実施するもの

(2) 市税を滞納していない者

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。

(1) 補助対象住宅等について実施する土砂災害対策改修であること。

(2) 建築士が設計及び工事監理を行う土砂災害対策改修であること。

(3) 土砂災害対策改修の実施後の住宅等が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第80条の3の規定に適合すること。

2 前項第1号の補助対象住宅等とは、本市の区域内に存する住宅等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 特別警戒区域内に存する住宅等(当該区域の内外にわたる住宅等を含む。)であること。

(2) 土砂災害防止法第9条第1項の規定に基づき住宅等が存する区域が特別警戒区域に指定された際、現に存し、又は現に建築中であった住宅等であること。

(3) 令第80条の3の規定に現に適合していない住宅等であること。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、住宅等1棟につき、土砂災害対策改修に要する工事費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に100分の23を乗じて得た額とし、当該額が75万9千円を超える場合は75万9千円とする。ただし、補助金の交付は、住宅等1棟につき1回に限るものとする。

2 補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、別に定める事前協議書に関係書類を添付して市長に提出し、市長と協議しなければならない。

(交付申請)

第7条 申請者は、前条に規定する協議が調ったときは、別に定める交付申請書に関係書類を添付して市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、別に定める交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に必要な条件を付することができる。

(補助対象事業の着手)

第9条 申請者は、交付決定を受けた後でなければ、補助対象事業に着手してはならない。

(計画の変更)

第10条 申請者は、交付決定を受けた後に第7条に規定する申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める変更承認申請書に関係書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、別に定める変更承認通知書により申請者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第11条 申請者は、補助対象事業の中止又は廃止をしようとするときは、別に定める中止届又は別に定める廃止届を速やかに市長に提出しなければならない。

(完了実績の報告)

第12条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から起算して14日を経過した日までに、別に定める完了実績報告書に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助対象事業の実施状況等の確認)

第13条 市長は、現地において補助対象事業の実施状況、補助対象事業の完了後の住宅等の現況等を確認することができる。

2 申請者並びに補助対象事業を施行する建築士及び工事施工者は、前項に規定する確認に協力しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、完了実績報告書を審査し適正と認めたときは、補助金の額を確定し、別に定める確定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 申請者は、確定通知書を受領した日から起算して14日を経過した日までに、別に定める支払請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第16条 市長は、支払請求書の提出があった場合は、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第17条 市長は、交付決定又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還させることができる。

(1) 廃止届を提出したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により、交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

城陽市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第32号

(平成30年4月1日施行)