○城陽市防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における防犯活動として、犯罪の抑制等のために防犯カメラを設置する自治会等に対して、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において城陽市防犯カメラ設置補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 本市の区域内の一定の地域において地域的な共同活動を行う自治会その他の団体であって、規約を定め、かつ、代表者を置くものをいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の抑制等のため、地域における防犯活動として特定の場所に継続的に設置される画像撮影装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、防犯カメラを新たに設置する自治会等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する防犯カメラの設置(1の自治会等につき1年度当たり2台を限度とする。)とする。

(1) 防犯カメラの設置の目的が、主に道路、公園等の公共の場所を利用する不特定多数の者を撮影するものであり、かつ、特定の個人、建物等を監視するものでないこと。

(2) 防犯カメラの設置について、設置を予定する場所の周辺地域の住民等の合意がなされていること。

(3) 防犯カメラの設置について、当該防犯カメラによって撮影される範囲の住民等の同意を得ていること。

(4) 防犯カメラを設置する工作物及び当該工作物が存する土地の所有者等から許可等を受けていること。

(5) 防犯カメラにより撮影していることをステッカー等により表示すること。

(6) 京都府が定める「防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン」に基づく防犯カメラの管理・運用規程を定めること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの設置に要する費用のうち、次に掲げるものとし、保守に要する費用、修繕に要する費用、電気料金その他の維持管理に要する費用並びに地代及び占用料等を除く費用とする。

(1) 防犯カメラの購入に要する費用

(2) 防犯カメラ専用のポール等の設置に係る工事に要する費用

(3) 防犯カメラ用のケーブルの設置に係る工事に要する費用

(4) 前条第5号のステッカー等の設置に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの設置に要する費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、防犯カメラ1台につき10万円を限度として予算の範囲内で交付する。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に関係書類を添えて、市長が指定する期日までに申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、予算の範囲内において補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは別に定める交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは別に定める不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による決定に必要な条件を付することができる。

(補助対象事業の変更又は中止)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、別に定める変更・中止申請書に関係書類を添えて、遅滞なく市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助対象事業の変更又は中止の可否を決定し、別に定める変更・取消決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに、別に定める実績報告書に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該報告に係る補助対象事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、別に定める確定通知書により補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第12条 前条の規定による確定通知書を受領した補助事業者は、当該確定通知書を受領した日から30日以内に別に定める交付請求書により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(管理及び処分)

第13条 補助事業者は、補助対象事業により設置した防犯カメラについて、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第1条の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。

2 補助対象事業により設置した防犯カメラは、設置後6年間は撤去又は移設をしてはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(協力)

第14条 市長は、補助事業者に対し、防犯カメラの運用状況に関する資料の提供その他の本市の防犯に関する取組への協力を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第23号)

この要綱は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

城陽市防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)