○城陽市管理職員の管理職手当の額の特例に関する条例

平成30年3月30日

条例第7号

城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「給与条例」という。)別表第2の職務の級が6級又は7級である職員の管理職手当の額は、平成30年(2018年)4月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間において、給与条例第7条の3第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給与条例に基づく期末手当及び勤勉手当の額の算定の基礎となる管理職手当の月額は、同項の規定による額とする。

この条例は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

城陽市管理職員の管理職手当の額の特例に関する条例

平成30年3月30日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成30年3月30日 条例第7号