○城陽市常勤の特別職の職員の給料の額及び退職手当の特例に関する条例

平成30年3月30日

条例第6号

(給料の額に関する特例)

第1条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給料月額は、平成30年(2018年)4月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間において、城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年城陽市条例第5号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手当、期末手当及び城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。

(退職手当に関する特例)

第2条 平成30年(2018年)4月1日(以下「基準日」という。)に在職する市長等が、基準日以後最初に退職した場合における当該市長等に対する城陽市職員の退職手当に関する条例第16条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の530」とあるのは「100分の514」と、同項第2号中「100分の315」とあるのは「100分の306」と、同項第3号中「100分の270」とあるのは「100分の262」とする。

この条例は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

城陽市常勤の特別職の職員の給料の額及び退職手当の特例に関する条例

平成30年3月30日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成30年3月30日 条例第6号