○城陽市高齢者緊急通報システム事業実施要綱
平成30年3月22日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者の住み慣れた地域における生活の継続を支援するため、緊急・相談通報装置を利用して、病状の急変、事故等の緊急時における迅速かつ適切な対応、保健福祉に関する相談に対する助言等を行う高齢者緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、現に固定電話を所有し、本市に住所を有する65歳以上のひとり暮らしの高齢者で、心身の状態から安否の確認が必要であり、かつ、緊急時の通報のため緊急・相談通報装置の設置が必要であると認められるものとする。
2 市長は、前項に定める者のほか、特に必要と認めた者を対象者とすることができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 緊急・相談通報装置により、利用者(第7条第2項の規定により緊急・相談通報装置の貸与を受けた者をいう。以下同じ。)の保健福祉に関する相談に応じ、助言をすること。
(2) 緊急・相談通報装置による緊急時の通報を受け、救急隊等への出動の要請、協力員への状況の確認等の依頼その他の必要な措置を講ずること。
(3) 利用者に定期的な連絡を行うことにより、その状況を確認すること。
(事業の委託)
第5条 市長は、事業に係る業務(事業の実施の決定及び緊急・相談通報装置の返還に関する業務を除く。)について、適切な事業運営を確保できると認める事業者に委託するものとする。
(申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、原則として2人の協力員を選任し、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査の上、事業の実施の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 市長は、事業の実施の決定を受けた者に対し、緊急・相談通報装置を貸与するものとする。
(機器の管理)
第8条 利用者は、緊急・相談通報装置を適切に管理しなければならない。
2 利用者は、故意又は重大な過失により緊急・相談通報装置を亡失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(届出)
第9条 利用者又はその親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者が、第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 申請書又はその添付書類に記載した事項に変更があったとき。
(費用負担)
第10条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。ただし、前年分の所得税が課されていない世帯に属する利用者については、第2号に規定する費用の額を免除するものとする。
(1) 緊急・相談通報装置の利用に係る電話基本料金及び電気料金
(2) 緊急・相談通報装置を設置した日の属する月の翌月分から市が委託業者に緊急・相談通報装置の撤去依頼を通知した日の属する月分までの緊急・相談通報装置の利用料
2 市長は、利用者に、前項第2号の利用料を委託業者に対して直接支払わせることができるものとする。
(緊急・相談通報装置の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急・相談通報装置を返還させることができる。
(1) 利用者又はその親族から緊急・相談通報装置の返還の申出があったとき。
(2) 利用者が、第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 利用者が、緊急・相談通報装置を適切に管理しなかったとき。
(4) 利用者が、市長が定めた期限までに緊急・相談通報装置の利用料を支払わなかったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が事業の継続を不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成29年(2017年)5月22日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の日から施行の日までの間において、城陽市在宅高齢者等緊急通報装置設置事業運営規則(昭和60年城陽市規則第20号)第4条の規定により緊急通報装置の設置の決定を受けた者(65歳以上のひとり暮らしの高齢者に限る。)は、第7条第1項の規定による事業の実施の決定を受けた者とみなす。