○城陽市議会議員の議員報酬の特例に関する条例
平成30年3月13日
条例第1号
議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額(以下「報酬月額」という。)は、平成30年(2018年)4月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間において、城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年城陽市条例第4号)第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算定の基礎となる報酬月額は、同条に規定する額とする。
附則
この条例は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。