○城陽市火災予防規程
平成30年2月20日
消防本部訓令甲第1号
城陽市火災予防規程(昭和43年城陽市消防規程第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予防(第5条―第20条)
第3章 文化財(第21条)
第4章 露店等開設者に対する防火指導(第22条)
第5章 建築(第23条―第26条)
第6章 消防用設備等(第27条―第30条)
第7章 雑則(第31条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、火災予防について必要な事項を定め、予防業務の円滑な推進を図ることを目的とする。
(1) 消防法令 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)若しくはこれに基づく命令又は城陽市火災予防条例(昭和48年城陽市条例第26号)をいう。
(2) 火災予防上の不備事項 火災の発生若しくは拡大又は火災による人命に対する危険を防止するために是正する必要があると認められる事項をいう。
(3) 査察 消防職員が、法第4条第1項の規定に基づいて防火対象物(法第2条第2項の防火対象物をいう。以下同じ。)に立ち入り、当該防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、火災予防上必要な検査若しくは質問を行い、又は法第16条の5第1項の規定に基づいて貯蔵所等に立ち入り、当該貯蔵所等の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて、火災予防上必要な検査若しくは質問を行うことをいう。
(4) 法8条対象物 法第8条第1項の防火管理者を定めなければならない防火対象物をいう。
(5) 査察対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第2章第3節第2款から第6款までの規定により消防用設備等(法第17条第1項の消防用設備等をいう。以下同じ。)を設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分並びに危険物施設(法第9条の4第1項の指定数量以上の危険物(法第2条第7項の危険物をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。以下同じ。)をいう。
(消防長の責務)
第3条 消防長は、火災予防の推進についての責任を有し、市内に存する消防対象物(法第2条第3項の消防対象物をいう。)の実態を把握し、これに応じた火災予防対策を講じるとともに、当該火災予防対策の円滑な推進に努めるものとする。
(消防職員の責務)
第4条 火災予防の推進に関する業務に従事する消防職員は、当該業務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めなければならない。
第2章 予防
(1) 計画査察 次条の査察計画に基づいて実施する査察とする。
(2) 特別査察 消防長が指定する査察対象物に対し実施する査察とする。
(3) 合同査察 消防長が指定する査察対象物に対し、査察を行う消防職員(以下この章において「査察員」という。)と他の行政機関の職員とが合同で行う査察とする。
(4) 随時査察 消防長が防火対象物又は危険物施設に対し実施する査察とする。
(査察方針及び査察計画)
第6条 消防長は、火災の発生状況、社会情勢の変化等を勘案し、年度ごとに査察を実施する査察対象物の用途、規模その他の必要な事項を査察方針として査察員に示し、査察方針を踏まえて査察計画を定めなければならない。
(査察員の指名)
第7条 消防長は、計画査察を行う査察員をあらかじめ指名しなければならない。
(査察の実施)
第8条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、速やかに査察を実施する必要があると認めるときは、特別査察を実施するものとする。
(1) 火災が多発したとき。
(2) 火災により死傷者を生じたとき。
(3) 社会的に影響を及ぼすおそれのある火災が発生したとき。
2 消防長は、他の行政機関から合同査察の要請を受けたとき、又は合同査察を行う必要があると認めるときは、査察員を指名し、合同査察を実施するものとする。
3 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、随時査察を実施するものとする。
(1) 火災が発生したとき。
(2) 消防法令違反又は火災予防上の不備事項に関する情報を入手したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めるとき。
(査察の実施方法)
第9条 査察は、原則として複数の査察員で行う。
2 消防長は、次に掲げるところにより査察を実施するものとする。
(1) 防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下「関係者」という。)に立会いを求めること。
(2) 法8条対象物にあっては、消防計画(法第8条第1項又は第8条の2第1項の消防計画をいう。)に基づき実施されている防火管理業務の状況を記録するよう指導するとともに、査察の実施ごとに当該記録を提示させて確認し、火災予防上必要な指導を行うこと。
(3) 消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められるときは、査察に立ち会った関係者に対し、当該消防法令違反又は火災予防上の不備事項の是正指導を行うとともに、指導内容を記録するよう指導すること。
(4) 政令第4条の3第1項の防炎防火対象物において使用されている法第8条の3第1項の防炎対象物品に、同条第3項の指定表示、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の4第1項の防炎表示又は同条第9項各号に掲げる事項が付されていることを確認するよう努めること。
(査察結果等の処理)
第10条 査察員は、査察を行ったときは、その結果を消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、査察を実施した査察対象物について、消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められるときは、当該消防法令違反又は火災予防上の不備事項を関係者に通知しなければならない。ただし、査察を実施した場合に、当該消防法令違反又は火災予防上の不備事項が即時に是正されたときは、この限りでない。
3 消防長は、前項の規定による通知をした場合は、当該査察対象物の関係者に対し、是正のために必要な計画の作成及び報告を行い、並びに当該消防法令違反又は火災予防上の不備事項を是正したときは、速やかに報告するよう指導するとともに、当該是正の報告を受けたときは、その是正状況を確認しなければならない。
(違反処理)
第11条 消防長は、前条第3項に規定する是正計画の報告がない場合は、別に定める城陽市火災予防違反処理要領に基づき処理しなければならない。
(甲種防火管理新規講習の実施)
第12条 消防長は、規則第2条の3第1項の甲種防火管理新規講習を実施したときは、その課程を修了した者に対して、修了証(別記様式第1号)を交付するとともに、その者の氏名、住所、生年月日並びに修了証の交付年月日及び交付番号を記録し、管理するものとする。
(防火管理業務に従事する者の指名)
第13条 消防長は、政令別表第1に掲げる防火対象物で、法8条対象物以外のものの関係者に対し、防火管理業務に従事する者を定めるよう指導しなければならない。
(防火管理者研修会)
第14条 消防長は、火災予防上必要があると認めるときは、市内の防火対象物の防火管理者その他の防火管理業務に従事する者に対し、防火管理者研修会を実施するものとする。
(無人の防火対象物の指導)
第15条 消防長は、政令別表第1に掲げる防火対象物で、無人のものについて、その実態の把握に努めるとともに、当該防火対象物の関係者に対し、火災の早期発見、通報等に係る体制の確保を図るよう指導するものとする。
(防火基準適合表示制度)
第16条 消防長は、法第8条第1項の適用がある旅館、ホテル等(政令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物その他同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供される部分が存するものをいう。)のうち、地階を除く階数が3以上のものの関係者に表示マーク(別記様式第2号)を交付することにより、当該旅館、ホテル等の情報を利用者等に提供するものとする。
2 表示マークの交付及び取扱いについては、別に定める防火対象物に係る表示制度運用要領に基づき行うものとする。
(防火運動)
第17条 消防長は、市民の防火意識の高揚を図るため、次に掲げる防火運動を実施するものとする。
(1) 春季及び秋季火災予防運動
(2) 文化財防火運動
(3) 年末防火運動
(4) 火災の発生状況により、地域又は期間を定めて特別に実施する防火運動
2 消防長は、前項の防火運動を実施するときは、その都度、実施計画を作成するものとする。
(火災ゼロの日)
第18条 消防長は、毎月1日を火災ゼロの日と定め、午前9時にサイレンを吹鳴し、市民に対して防火意識の啓発に努めるものとする。
(火災注意報の発令)
第19条 消防長は、法第22条第3項に規定する火災警報(以下「火災警報」という。)が発せられていない場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、必要があると認めるときは、火災注意報を発して、火災予防の推進に努めるものとする。
(1) 京都地方気象台長により、本市に乾燥注意報が発表されたとき。
(2) 火災が多発しているとき。
(火災警報等発令時の実施事項)
第20条 消防長は、火災警報が発せられ、又は前条の火災注意報を発したときは、次に掲げる事項について実施するものとする。
(1) 火災警報又は火災注意報の周知
(2) 報道機関、各種団体等への情報提供
(3) その他必要と認める事項
第3章 文化財
(文化財台帳)
第21条 消防長は、文化財について、別に定める文化財台帳を作成し、適正に管理しなければならない。
第4章 露店等開設者に対する防火指導
(露店等開設者に対する指導)
第22条 消防長は、城陽市火災予防条例第45条第6号に規定する届出をした者に対し、別に定める露店等の開設に対する火災予防指導要領に基づき指導を実施するものとする。
第5章 建築
(1) 同意 法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「建築物の防火に関する規定」という。)に違反しないもの。ただし、火災予防上支障がある場合には、意見を付するものとする。
(2) 不同意 建築物の防火に関する規定に違反するもの
(3) 返却 建築物の計画と現場の状況とが著しく相違すること等により、同意又は不同意の審査を行うことができないもの
(設置計画の提出指導)
第24条 消防長は、法第17条第1項の規定により、次に掲げる防火対象物に消防用設備等を設置する必要があると認めるときは、当該防火対象物の関係者に対し、設置計画を提出するよう指導するものとする。
(1) 確認申請(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認の申請をいう。以下同じ。)をしなければならない建築物
(2) 建基法第18条第2項の規定により計画を通知しなければならない建築物
(通知事務の処理)
第25条 消防長は、建築主事又は建基法第77条の21第1項の指定確認検査機関から建基法第93条第4項の規定による通知があったときは、防火に関する事項について審査し、必要な事項を記録し、及び保存しなければならない。
(違反建築物の通報)
第26条 消防長は、建基法の基準に適合していない建築物を発見したときは、火災予防上必要な指導を行うとともに、京都府知事に通報するものとする。
第6章 消防用設備等
(着工届出の提出指導)
第27条 消防長は、法第17条第1項の規定により次に掲げる消防用設備等を設置する工事を行う者に対し、その工事に着手する前に、届け出るよう指導するものとする。
(1) 動力消防ポンプ設備
(2) 漏電火災警報器
(3) 非常警報設備
(4) 避難器具(固定式の金属製避難はしご、救助袋及び緩降機を除く。)
(5) 誘導灯
(6) 消防用水
(7) 排煙設備
(8) 連結散水設備
(9) 連結送水管
(10) 非常コンセント設備
(11) 無線通信補助設備
2 消防長は、法第17条の14又は前項に規定する届出をした者に対し、届け出た消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第17条第3項の特殊消防用設備等をいう。以下同じ。)の設置に係る工事の内容を変更する場合には、遅滞なく届け出るよう指導するものとする。
(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置の承認等)
第28条 消防長は、政令第29条の4第1項に規定する承認の求めがあったときは、当該承認を求める関係者に、別に定める必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等設置承認申請書(以下「設置承認申請書」という。)を提出するよう指導するものとする。
2 消防長は、前項に規定する申請があった場合は、承認又は不承認の処分の結果を当該申請者に通知するとともに、承認の処分の通知をするときは、当該申請者に設置承認申請書に係る工事が完了した旨を報告するよう指導するものとする。
3 消防長は、設置承認申請書に係る工事が完了するまでの間に行った指導の内容を記録するものとする。
(政令第32条に規定する承認等)
第29条 消防長は、政令第32条に規定する承認の求めがあったときは、当該承認を求める関係者に、別に定める消防用設備等特例適用申請書を提出するよう指導するものとする。
(検査済証の交付)
第30条 消防長は、政令第35条第1項に規定する防火対象物以外の防火対象物の関係者から規則第31条の3第4項の検査済証の交付の願い出があった場合は、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等について検査を行い、法第17条の3の2の設備等技術基準又は法第17条第3項の設備等設置維持計画に適合していると認めるときは、検査済証を交付するものとする。
第7章 雑則
(危険物の判定)
第31条 消防職員は、品名が明らかでない危険物、他の物質を含有する危険物又は危険物の疑いがある物品を発見した場合において、消防長が必要と認めるときは、必要な最小限度の数量の提出を受け、専門機関に判定の依頼をしなければならない。
(事業者に対する指導)
第32条 消防長は、電気、ガス、石油等を使用する設備又は器具が異常に発熱し、燃焼することにより、火災の発生若しくは火災による人命に対する危険の発生又はこれらのおそれのある事案を認知したときは、調査を実施しなければならない。
2 消防長は、前項の設備又は器具を製造し、又は販売している事業者に対し、当該設備若しくは器具による火災の発生又は火災による人命に対する危険を防止するための方法及び情報の交換について指導するものとする。
(届出の処理)
第33条 消防長は、消防法令又はこの規程に基づく届出(以下「届出」という。)をしようとする者に対し、正副2通の届出を提出するよう指導するものとする。
2 消防長は届出があったときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 届出の副本には、届出済印を押印して返付すること。
(2) 届出の内容の審査の結果、消防法令に適合していないと認めるとき、又は火災予防上若しくは消防活動上支障があると認めるときは、届出をした者に対して指導を行うこと。
(3) 前号の指導を行ったときは、指導の内容を記録すること。
(速報事項)
第34条 消防職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その概要を消防長に速報しなければならない。
(1) 予防業務を行う消防職員が暴行を受けたとき。
(2) 予防業務を妨害されたとき。
(3) 予防業務の執行によって市民等の身体に傷害を与え、又は財産に損害を与えたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(施行の細目)
第35条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(令和元年(2019年)6月3日消本訓令甲第1号)
この規程は、令和元年(2019年)7月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)10月1日消本訓令甲第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。