○城陽市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成29年9月27日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健に関する施策と子育て支援に関する施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を、妊娠、出産及び育児の期間において切れ目なく行うことを目的とする、城陽市子育て世代包括支援センター事業(以下「センター事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施拠点)
第2条 センター事業は、次に掲げる拠点において行い、それぞれの拠点が連携し一体的に行うものとする。
(1) 城陽市保健センター
(2) 城陽市地域子育て支援センター
(事業の内容)
第3条 センター事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する各種の相談に応ずること。
(3) 妊産婦及び乳幼児に対する保健指導を行うこと。
(4) 保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。
(5) 妊産婦及び乳幼児の実情に応じて、必要な支援を継続して行うための計画の作成及び見直しを行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(事業の対象)
第4条 センター事業の対象は、本市に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年(2017年)10月2日から施行する。