○城陽市上下水道事業経営審議会規程

平成29年3月31日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市上下水道事業経営審議会(以下「経営審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の資格)

第2条 条例第3条に規定する公営企業管理者が適当と認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 公募による市民

(2) 上下水道事業に関し優れた識見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、公営企業管理者が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 経営審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、経営審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 経営審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの経営審議会は、公営企業管理者が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 経営審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 経営審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 経営審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

6 経営審議会の会議は、原則として公開とする。ただし、経営審議会が公開することにより会議の運営に支障を来すおそれがあると認めたときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(部会)

第5条 部会の構成員は、第2条に定める委員のうちから、会長が指名する。

2 部会ごとに部会長及び副部会長を置く。

3 部会長及び副部会長は、経営審議会において意見を聴取した上、委員のうちから、会長が指名する。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の招集及び議事)

第6条 部会の会議は、部会長が招集する。ただし、部会長及び副部会長が在任しないときの部会は、会長が招集する。

2 部会長は、会議の議長となる。

3 部会の会議は、当該部会の委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 部会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 部会は、原則として公開とする。ただし、部会が公開することにより会議の運営に支障を来すおそれがあると認めたときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

7 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を経営審議会に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 経営審議会の庶務は、上下水道部経営主管課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、経営審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

城陽市上下水道事業経営審議会規程

平成29年3月31日 公営企業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成29年3月31日 公営企業管理規程第1号