○城陽市高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、運転に不安を持つ高齢者の運転免許証の自主返納を推進するため、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において城陽市高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって高齢者による交通事故の減少を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間を満了していないものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者であること。

(2) 平成29年(2017年)4月1日以後に運転免許証を自主返納した者であること。

(3) 自主返納時において満75歳以上の者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、京都府警察手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第5号)に規定する運転経歴証明書交付手数料の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書兼請求書に、法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書(以下「取消通知書」という。)の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、対象者1人につき1回限りとする。

(申請期限)

第6条 前条第1項の規定による申請は、取消通知書に記載された取消日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、第5条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定する。

2 市長は、補助金の交付の適否を決定した場合は、別に定める高齢者運転免許証自主返納支援事業交付決定通知書又は別に定める高齢者運転免許証自主返納支援事業不交付決定通知書により、申請者にその旨通知するとともに、交付を決定した申請者に対し補助金を交付するものとする。

3 市長は、前項の交付決定を行うに当たり条件を付すことができる。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) この要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前条の規定は、前項の規定による取消しを行った場合について準用する。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に交付の申請をする者について適用し、同日前に交付の申請をした者については、なお従前の例による。

(令和5年(2023年)3月31日告示第31号)

この要綱は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)