○東部丘陵地税負担軽減支援補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、次条に規定する補助の対象者に対して、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付し、もって同条に規定する事業地内において実施する城陽市(以下「市」という。)内への企業立地を促進し、かつ、市の活性化に資するまちづくりに関する事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図ることを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、平成28年京都府告示第275号において市内で新たに市街化区域に編入された区域のうち事業を実施する東部丘陵地長池地区又は東部丘陵地青谷地区内(以下「事業地内」という。)に、市街化区域内の土地又は建物として課税されたもの(以下「対象物件」という。)を所有する者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、対象者が事業地内に所有する各対象物件について、市街化区域に編入されたことに起因して、この要綱の施行の日(以下「基準日」という。)の属する月から次に掲げる日のうちいずれか早い日の属する月までの間に到来する各納期に係る固定資産税の税額のうち基準日の属する年度の前年度の固定資産税の税額から増加した額及び新たに課されることとなった当該納期に係る都市計画税の税額の各補助金交付申請年度における合算額とする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による仮換地について使用若しくは収益を開始することができる日又は換地処分の公告の日

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による開発行為の許可の日

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定による都市計画道路東部丘陵線の全線供用開始の日

2 前項の補助金は、各補助金交付申請年度において、対象者に係る当該年度における固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)が完納されたことが確認できた後に交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、各年度における固定資産税等を完納した日の翌日から当該年度の3月31日(同日が日曜日又は土曜日(以下「日曜日等」という。)である場合は、その直前の日曜日等でない日)までの間に、別に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象物件の位置図

(2) 固定資産税等(第4期納期の末日の翌日から同日の属する年の3月31日(同日が日曜日等である場合は、その直前の日曜日等でない日)までに完納した場合において同期間に納付した固定資産税等に限る。)の領収証書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び決定通知)

第5条 市長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い補助金を交付することが適当と認めたときは、当該補助金の額を確定し、別に定める補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとする場合は、別に定める補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る補助金を交付する。

(補助金の変更交付申請等)

第7条 交付決定者は、交付決定後において、第4条の申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合は、別に定める補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の規定による変更申請をした場合について準用する。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき。

(2) この要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 第5条の規定は、前項の規定による取消しを行った場合について準用する。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、その変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(平成30年(2018年)10月17日告示第107号)

この要綱は、告示の日から施行する。

東部丘陵地税負担軽減支援補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第49号

(平成30年10月17日施行)