○城陽市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

平成29年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限について必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限は、軽自動車税の種別割の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付された軽自動車税の種別割に係る軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限については、当該軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。

(再発行)

第3条 市長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税(種別割)納税証明書を紛失等した者から再発行の申請があった場合は、当該軽自動車税(種別割)納税証明書を使用しなければ継続検査申請手続に支障を来すおそれがあると認められるときに限り、当該軽自動車税(種別割)納税証明書を再発行することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度(2016年度)に郵送された軽自動車税納税証明書(口座振替分)については、当該軽自動車の継続検査申請手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、有効期限を平成29年(2017年)6月15日まで延長し、再発行することができる。

(令和2年(2020年)3月31日告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の城陽市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱の規定は、令和2年度(2020年度)以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和元年度(2019年度)分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

城陽市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

平成29年3月31日 告示第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成29年3月31日 告示第42号
令和2年3月31日 告示第15号