○城陽市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
平成29年3月31日
規則第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副市長 本城秋男
第2順位 副市長 村田正明
附則
この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)6月29日規則第16号)
この規則は、令和5年(2023年)7月1日から施行する。
○城陽市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
平成29年3月31日
規則第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副市長 本城秋男
第2順位 副市長 村田正明
附則
この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)6月29日規則第16号)
この規則は、令和5年(2023年)7月1日から施行する。