○城陽市第1号通所事業の人員、設備及び運営等の基準に関する要綱

平成29年2月15日

告示第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 通所介護相当サービス

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第39条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条―第43条)

第3章 通所型サービスA

第1節 短時間運動型デイサービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第44条―第46条)

第2節 短期集中運動型デイサービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第47条―第49条)

第4章 雑則(第50条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、城陽市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年城陽市告示第15号。以下「実施要綱」という。)第13条第1項第2号及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する事業のうち省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービス(以下「通所介護相当サービス」という。)に係る人員、設備及び運営等に関する基準を定めるとともに、通所介護相当サービスの人員に関する基準の一部を緩和して実施する事業(以下「通所型サービスA」という。)の基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)及び実施要綱で使用する例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 第1号通所事業 通所介護相当サービス又は通所型サービスAをいう。

(2) 第1号通所事業者 第1号通所事業を行う者として、法第115条の45の3第1項に規定する指定を受けた者をいう。

(3) 利用料 法第115条の45の3第3項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(4) 第1号事業費用基準額 省令第140条の63の2第1項第1号イの規定により算定された費用の額(当該額が第1号通所事業に要した費用の額を超える場合にあっては、第1号通所事業に要した費用の額)をいう。

(5) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり第1号通所事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。

(6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(7) 地域包括支援センター等 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を行う地域包括支援センター及び法第115条の22第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。

(第1号通所事業の一般原則)

第3条 第1号通所事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 第1号通所事業者は、第1号通所事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の第1号通所事業者又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 第1号通所事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 第1号通所事業者は、第1号通所事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(申請者の要件)

第4条 第1号通所事業者の指定の申請をすることができる者は、法人(城陽市暴力団排除条例(平成25年城陽市条例第28号)第2条第3号イ及びに掲げる者を除く。)とする。

第2章 通所介護相当サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第5条 通所介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(通所介護相当サービス従業者の員数)

第6条 通所介護相当サービスの事業を行う第1号通所事業者(以下「通所介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「通所介護相当サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所介護相当サービスの提供日ごとに、通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該通所介護相当サービス事業者が、指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年城陽市条例第7号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第61条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第61条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所介護相当サービス、指定通所介護又は地域密着型通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 通所介護相当サービス事業所の利用定員(当該通所介護相当サービス事業所において同時に通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所介護相当サービスの単位は、通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 通所介護相当サービス事業者が、指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者(第8条第5項において「通所介護事業者等」という。)の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と、指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業(以下「通所介護等の事業」という。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合で、通所介護相当サービスの事業と一体的に運営される事業が、指定通所介護の事業であるときにあっては指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項までに規定する基準を、指定地域密着型通所介護であるときにあっては指定地域密着型サービス基準条例第61条の3第1項及び第2項並びに城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則(平成25年城陽市規則第4号。以下「指定地域密着型サービス基準規則」という。)第17条の2第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第8条 通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(通所介護相当サービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に通所介護相当サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 通所介護相当サービス事業者が通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合で、通所介護相当サービスの事業と一体的に運営される事業が、指定通所介護であるときにあっては指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を、指定地域密着型通所介護であるときにあっては指定地域密着型サービス基準条例第61条の5及び指定地域密着型サービス基準規則第17条の3第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第25条に規定する重要事項に関する規程の概要、通所介護相当サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該通所介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 通所介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 通所介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、通所介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、通所介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 通所介護相当サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち通所介護相当サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た通所介護相当サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第10条 通所介護相当サービス事業者は、正当な理由なく通所介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 通所介護相当サービス事業者は、当該通所介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な通所介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の通所介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無又は基本チェックリストによる事業対象者であること(以下「要支援認定等」という。)及びそれらの有効期間を確かめるものとする。

2 通所介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、通所介護相当サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第13条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業(これらに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(地域包括支援センター等の担当職員が介護予防サービス・支援計画(介護予防ケアマネジメントによる支援により居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)の作成のために介護予防サービス・支援計画の原案に位置付けたサービス事業の担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第15条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第16条 第1号通所事業者は、通所介護相当サービスの提供の開始に際し、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)

第17条 通所介護相当サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画に沿った通所介護相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)

第18条 通所介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第19条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスを提供した際には、当該通所介護相当サービスの提供日及び内容、当該通所介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額から当該通所介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 通所介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第21条 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した通所介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を当該利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する市町村への通知)

第22条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに通所介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第23条 通所介護相当サービス事業者は、現に通所介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第24条 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス従業者の管理及び通所介護相当サービスの利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第25条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所介護相当サービスの利用定員

(5) 通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第26条 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な通所介護相当サービスを提供できるよう、通所介護相当サービス事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに、当該通所介護相当サービス事業所の従業者によって通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該通所介護相当サービス事業者は、全ての通所介護相当サービス従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 通所介護相当サービス事業者は、適切な通所介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護相当サービス従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第27条 通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第28条 通所介護相当サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第28条の2 通所介護相当サービス事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する通所介護相当サービスの提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第29条 通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、当該通所介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該通所介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所介護相当サービス従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該通所介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該通所介護相当サービス事業所において、通所介護相当サービス従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第30条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所の見やすい場所に、第25条に規定する重要事項に関する規程の概要、通所介護相当サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該通所介護相当サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第31条 通所介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、当該通所介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第33条 通所介護相当サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第34条 通所介護相当サービス事業者は、提供した通所介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、提供した通所介護相当サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 通所介護相当サービス事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第35条 通所介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所介護相当サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所介護相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第36条 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 通所介護相当サービス事業者は、第8条第4項の通所介護相当サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(虐待の防止)

第36条の2 通所介護相当サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該通所介護相当サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、通所介護相当サービス従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該通所介護相当サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該通所介護相当サービス事業所において、通所介護相当サービス従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第37条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、通所介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第38条 通所介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防通所介護計画

(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第22条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(暴力団員の排除)

第39条 通所介護相当サービス事業所において、管理者その他の従業者(施設長その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものをいう。)は、城陽市暴力団排除条例第2条第2号に掲げる暴力団員であってはならない。

2 通所介護相当サービス事業所は、その運営について、城陽市暴力団排除条例第2条第3号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通所介護相当サービスの基本取扱方針)

第40条 通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、自らその提供する通所介護相当サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 通所介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所介護相当サービスの具体的取扱方針)

第41条 通所介護相当サービスの方針は、第5条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護計画を作成するものとする。

(3) 介護予防通所介護計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護計画を作成した際には、当該介護予防通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する介護予防通所介護計画の変更について準用する。

(通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第42条 通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 第1号通所事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(城陽市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年城陽市条例第9号)第33条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 第1号通所事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第43条 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所以内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第3章 通所型サービスA

第1節 短時間運動型デイサービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

(短時間運動型デイサービス従業者の員数)

第44条 短時間運動型デイサービスの事業を行う第1号通所事業者(以下「短時間運動型デイサービス事業者」という。)が短時間運動型デイサービス(実施要綱別記2の2に規定する短時間運動型デイサービスをいう。以下この章において同じ。)の事業を行う事業所(以下「短時間運動型デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「短時間運動型デイサービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 短時間運動型デイサービスの提供日ごとに、短時間運動型デイサービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該短時間運動型デイサービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該短時間運動型デイサービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数。ただし、短時間運動型デイサービスの事業と、短期集中運動型デイサービス(実施要綱別記2の3に規定する短期集中運動型デイサービスをいう。以下この章において同じ。)の事業、通所介護相当サービスの事業又は通所介護等の事業(以下この号において「事業所全体のサービス」という。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、当該一体的に運営しているサービスの提供時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計を事業所全体のサービスの提供時間帯の時間数で除して得た数が、当該一体的に運営している事業所全体において1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

(2) 介護職員 短時間運動型デイサービスの単位ごとに、当該短時間運動型デイサービスを提供している時間帯に介護職員(専ら短時間運動型デイサービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該短時間運動型デイサービスを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を10で除して得た数に1を加えた数以上確保される為に必要と認められる数。ただし、短時間運動型デイサービスの事業と、短期集中運動型デイサービスの事業、通所介護相当サービスの事業、通所介護等の事業とが、同一の単位において一体的に提供されている場合については、当該一体的にサービスを提供している時間帯に当該一体的にサービスの提供に当たる介護職員が勤務している時間数の合計数を当該一体的にサービスを提供している時間数で除して得た数が、利用者の数が15人までの場合にあっては、1以上とすることができる。

(3) 機能訓練指導員 1以上。ただし、短時間運動型デイサービスの事業と、短期集中運動型デイサービスの事業、通所介護相当サービスの事業又は通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、これらの事業のうち、いずれかの事業における人員基準を満たす機能訓練指導員が配置されていることをもって、これを置かないことができる。

2 短時間運動型デイサービスの事業と、短期集中運動型デイサービスの事業、通所介護相当サービスの事業又は通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、これらの事業のうち、いずれかの事業における従業者の員数に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(短時間運動型デイサービス事業所の管理者)

第45条 短時間運動型デイサービス事業者は、短時間運動型デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、短時間運動型デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該短時間運動型デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 短時間運動型デイサービス事業者は、短時間運動型デイサービスの事業と、短期集中運動型デイサービスの事業、通所介護相当サービスの事業又は通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、これらの事業のうち、いずれかの事業における人員基準を満たす管理者が配置されていることをもって、これを置かないことができる。

(準用)

第46条 第5条及び第8条から第43条までの規定は、短時間運動型デイサービスの事業において準用する。この場合において、これらの規定中「通所介護相当サービス事業者」とあるのは「短時間運動型デイサービス事業者」と、「通所介護相当サービス事業所」とあるのは「短時間運動型デイサービス事業所」と、「通所介護相当サービス従業者」とあるのは「短時間運動型デイサービス従業者」と読み替えて適用する。

第2節 短期集中運動型デイサービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

(短期集中運動型デイサービス従業者の員数)

第47条 第44条第1項の規定は、短期集中運動型デイサービスの事業を行う第1号通所事業者(以下「短期集中運動型デイサービス事業者」という。)が短期集中運動型デイサービスの事業を行う事業所(以下「短期集中運動型デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「短期集中運動型デイサービス従業者」という。)の員数について準用する。この場合において、同項第1号中「短時間運動型デイサービスの事業と、短期集中運動型デイサービス(実施要綱別記2の3に規定する短期集中運動型デイサービス」とあるのは「短期集中運動型デイサービスの事業と、短時間運動型デイサービス(実施要綱別記2の2に規定する短時間運動型デイサービス」と、同項第2号及び第3号中「短期集中運動型デイサービス」とあるのは、「短時間運動型デイサービス」と読み替えて適用する。

2 短期集中運動型デイサービスの事業と、短時間運動型デイサービスの事業、通所介護相当サービスの事業又は通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、これらの事業のうち、いずれかの事業における従業者の員数に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(短期集中運動型デイサービス事業所の管理者)

第48条 短期集中運動型デイサービス事業者は、短期集中運動型デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、短期集中運動型デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該短期集中運動型デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 短期集中運動型デイサービス事業者は、短期集中運動型デイサービスの事業と、短時間運動型デイサービスの事業、通所介護相当サービスの事業又は通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、これらの事業のうち、いずれかの事業における人員基準を満たす管理者が配置されていることをもって、これを置かないことができる。

(準用)

第49条 第5条及び第8条から第43条までの規定は、短期集中運動型デイサービスの事業において準用する。この場合において、これらの規定中「通所介護相当サービス事業者」とあるのは「短期集中運動型デイサービス事業者」と、「通所介護相当サービス事業所」とあるのは「短期集中運動型デイサービス事業所」と、「通所介護相当サービス従業者」とあるのは「短期集中運動型デイサービス従業者」と読み替えて適用する。

第4章 雑則

(従事者に関する留意事項)

第50条 第1号通所事業所において、第1号通所事業に従事する者は、適正な第1号通所事業の提供を行うに足りる知識経験を有する者とし、次に掲げる基準を満たしていること。

(1) 管理者は、介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービス(以下この条において「介護関係サービス」という。)を提供する事業所等において、実務経験として、常勤の場合にあってはおおむね2年以上、非常勤の場合にあっては勤務日数がおおむね400日以上の職歴を有する者であること。

(2) 生活相談員は、次のいずれかに該当する者であって、介護関係サービスを提供する事業所において、実務経験として、常勤の場合にあってはおおむね2年以上、非常勤の場合にあってはおおむね400日以上の職歴を有する者であること。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者

 介護支援専門員

 介護福祉士

(3) 事務職を除く従事者の3割以上の者が、介護関係サービスを提供する事業所等において、実務経験として、常勤の場合にあってはおおむね2年以上、非常勤の場合にあっては勤務日数がおおむね400日以上の職歴を有する者であること。

(4) 同一の者が3種類を超える職務を兼務しないこと。

(5) 従事者に係る指揮命令及び労働条件を雇用契約、就業規則等で明確にしていること。

(設備に関する留意事項)

第51条 第1号通所事業所は、適正な事業運営を行うために必要な設備として、次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 事務室の面積は、原則として7.4平方メートル以上を標準とすること。ただし、運動型デイサービス等の事業を行う事業所にあっては、この限りでない。

(2) 要支援者等に配慮した設備とすること。

(運動型デイサービスの利用定員に関する留意事項)

第52条 短時間運動型デイサービスの事業又は短期集中運動型デイサービスの事業(以下「運動型デイサービスの事業」という。)を行う事業所が、運動型デイサービスの事業と、通所介護相当サービスの事業又は通所介護等の事業とを一体的に行う場合については、運動型デイサービス等の利用定員(当該事業所において同時にサービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)を通所介護相当サービスの事業又は通所介護等の事業の利用定員とは別に定めるものとする。この場合において、通所介護相当サービスの事業又は通所介護等の事業の利用者数が、通所介護相当サービス又は当該通所介護等の事業の利用定員を下回ったときは、その下回った数を上限に、運動型デイサービスの事業の利用者の数が当該利用定員を超えることができるものとする。

(運営に関する留意事項)

第53条 第1号通所事業の運営に当たっては、指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企25号。厚生省老人保健福祉局企画課長通知)に留意するものとする。

(市の区域外の第1号通所事業所に係る基準の特例)

第54条 市の区域外に所在する第1号通所事業所について、第1号通所事業者の指定の申請等があった場合における人員、設備及び運営に関する基準は、この要綱の規定にかかわらず、当該事業所が所在する市町村の定める基準によるものとする。

(電磁的記録等)

第54条の2 第1号通所事業者及び第1号通所事業の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第12条第1項(第46条及び第49条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 第1号通所事業者及び第1号通所事業の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。

(委任)

第55条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(平成30年(2018年)10月15日告示第100号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年(2024年)3月31日までの間、この要綱による改正後の城陽市第1号通所事業の人員、設備及び運営等の基準に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし、改正後の要綱第25条(改正後の要綱第46条及び第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の要綱第25条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

3 施行日から令和6年(2024年)3月31日までの間、改正後の要綱第26条第3項(改正後の要綱第46条及び第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

4 施行日から令和6年(2024年)3月31日までの間、改正後の要綱第28条の2(改正後の要綱第46条及び第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の要綱第28条の2中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

5 施行日から令和6年(2024年)3月31日までの間、改正後の要綱第29条第2項(改正後の要綱第46条及び第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

城陽市第1号通所事業の人員、設備及び運営等の基準に関する要綱

平成29年2月15日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成29年2月15日 告示第17号
平成30年10月15日 告示第100号
令和3年3月31日 告示第22号