○城陽市第1号訪問事業の人員、設備及び運営等の基準に関する要綱

平成29年2月15日

告示第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第40条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第41条―第43条)

第3章 訪問型サービスA

第1節 訪問型生活援助サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第44条―第46条)

第2節 訪問型生活サポートサービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第47条―第49条)

第4章 雑則(第50条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、城陽市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年城陽市告示第15号。以下「実施要綱」という。)第13条第1項第1号及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する事業のうち省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービス(以下「訪問介護相当サービス」という。)に係る人員、設備及び運営等に関する基準を定めるとともに、訪問介護相当サービスの人員に関する基準の一部を緩和して実施する事業(以下「訪問型サービスA」という。)の基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)及び実施要綱で使用する例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 第1号訪問事業 訪問介護相当サービス又は訪問型サービスAをいう。

(2) 第1号訪問事業者 第1号訪問事業を行う者として、法第115条の45の3第1項に規定する指定を受けた者をいう。

(3) 利用料 法第115条の45の3第3項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(4) 第1号事業費用基準額 省令第140条の63の2第1項第1号イの規定により算定された費用の額(当該額が第1号訪問事業に要した費用の額を超える場合にあっては、第1号訪問事業に要した費用の額)をいう。

(5) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり第1号訪問事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。

(6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(7) 地域包括支援センター等 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を行う地域包括支援センター及び法第115条の22第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。

(第1号訪問事業の一般原則)

第3条 第1号訪問事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 第1号訪問事業者は、第1号訪問事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の第1号訪問事業者又は介護サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 第1号訪問事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 第1号訪問事業者は、第1号訪問事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(申請者の要件)

第4条 第1号訪問事業者の指定の申請をすることができる者は、法人(城陽市暴力団排除条例(平成25年城陽市条例第28号)第2条第3号イ及びに掲げる者を除く。)とする。

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第5条 訪問介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第6条 訪問介護相当サービスの事業を行う第1号訪問事業者(以下「訪問介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。なお、省令第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程の修了者については、身体介護を含むサービスに従事してはならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス又は指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年城陽市条例第7号。以下「指定地域密着型サービス条例」という。)第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス条例第49条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している訪問介護相当サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該訪問介護相当サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 訪問介護相当サービス事業者が、指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第8条 訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者が、指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 訪問介護相当サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問介護相当サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た訪問介護相当サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第10条 訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無又は基本チェックリストによる事業対象者であること(以下「要支援認定等」という。)及びそれらの有効期間を確かめるものとする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問介護相当サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第13条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業(これらに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(地域包括支援センター等の担当職員が介護予防サービス・支援計画(介護予防ケアマネジメントによる支援により居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)の作成のために介護予防サービス・支援計画の原案に位置付けたサービス事業の担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第15条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第16条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)

第17条 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)

第18条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第19条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、当該訪問介護相当サービスの提供日及び内容、当該訪問介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第21条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額から当該訪問介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第22条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を当該利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第23条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市町村への通知)

第24条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第25条 訪問介護員等は、現に訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第26条 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(2)の2 地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者に対し、訪問介護相当サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第27条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第28条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第29条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な訪問介護相当サービスを提供できるよう、訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によって訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、適切な訪問介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第29条の2 訪問介護相当サービス事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第30条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第31条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該訪問介護相当サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第32条 訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第33条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第33条の2 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画の作成又は変更に関し、地域包括支援センター等若しくはその従業者又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第34条 訪問介護相当サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第35条 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第36条 訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問介護相当サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問介護相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第37条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第37条の2 訪問介護相当サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第38条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第39条 訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防訪問介護計画

(2) 第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第24条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(暴力団員の排除)

第40条 訪問介護相当サービス事業所において、管理者その他の従業者(施設長その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものをいう。)は、城陽市暴力団排除条例第2条第2号に掲げる暴力団員であってはならない。

2 訪問介護相当サービス事業所は、その運営について、城陽市暴力団排除条例第2条第3号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問介護相当サービスの基本取扱方針)

第41条 訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)

第42条 訪問介護員等の行う訪問介護相当サービスの方針は、第5条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護計画を作成するものとする。

(3) 介護予防訪問介護計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該介護予防訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問介護計画の変更について準用する。

(訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第43条 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援におけるアセスメント(城陽市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年城陽市条例第9号)第33条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 訪問型サービスA

第1節 訪問型生活援助サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第44条 訪問型生活援助サービス(実施要綱別記1の2に規定する訪問型生活援助サービスをいう。以下この章において同じ。)の事業を行う第1号訪問事業者(以下「訪問型生活援助サービス事業者」という。)が訪問型生活援助サービスの事業を行う事業所(以下「訪問型生活援助サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で、1.5以上とする。ただし、訪問型生活援助サービスの事業と、訪問介護相当サービスの事業又は指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、これらの事業のうち、いずれかの事業における人員基準を満たす訪問介護員等が配置されていることをもって、これを置かないことができる。

2 訪問型生活援助サービス事業者は、訪問型生活援助サービス事業所ごとに、訪問介護員等のうち1以上で、かつ、訪問型生活援助サービスの提供に必要な数を訪問事業責任者としなければならない。ただし、訪問型生活援助サービスの事業と、訪問介護相当サービスの事業又は指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、これらの事業のうち、いずれかの事業におけるサービス提供責任者が訪問事業責任者の職務に従事し、かつ、いずれかの事業の人員基準における利用者の数に訪問型生活援助サービスの利用者の数を加えても当該人員基準を満たしているときは、これを置かないことができる。

(訪問型生活援助サービス事業所の管理者)

第45条 訪問型生活援助サービス事業者は、訪問型生活援助サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問型生活援助サービス事業所の管理上支障がない場合は、訪問型生活援助サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 訪問型生活援助サービス事業者は、訪問型生活援助サービスの事業と、訪問介護相当サービスの事業又は指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、これらの事業のうち、いずれかの事業における人員基準を満たす管理者が配置されていることをもって、これを置かないことができる。

(準用)

第46条 第8条から第43条までの規定は、訪問型生活援助サービスの事業において準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護相当サービス事業者」とあるのは「訪問型生活援助サービス事業者」と、「訪問介護相当サービス事業所」とあるのは「訪問型生活援助サービス事業所」と、「サービス提供責任者」とあるのは「訪問事業責任者」と読み替えて適用する。

第2節 訪問型生活サポートサービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

(訪問型生活サポートサービスの研修修了者等の員数)

第47条 訪問型生活サポートサービス(実施要綱別記1の3に規定する訪問型生活サポートサービスをいう。以下同じ。)の事業を行う第1号訪問事業者(以下「訪問型生活サポートサービス事業者」という。)が訪問型生活サポートサービスを行う事業所(以下「訪問型生活サポートサービス事業所」という。)に配置すべき研修修了者(市長が指定する研修を修了した者をいう。以下同じ。)の員数は、1以上で、かつ、当該訪問型生活サポートサービスの提供に必要な数とする。

2 研修修了者の数が前項の要件を満たしている場合においては、訪問介護員等が研修修了者に代わり当該訪問型生活サポートサービスに従事することができるものとする。

3 訪問型生活サポートサービス事業者は、訪問型生活サポートサービス事業所ごとに、訪問介護員等のうち1以上で、かつ、当該サービスの提供に必要な数を訪問事業責任者としなければならない。ただし、訪問型生活サポートサービスの事業と、訪問介護相当サービスの事業又は指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、これらの事業のうち、いずれかの事業におけるサービス提供責任者が訪問事業責任者の職務に従事し、かつ、いずれかの事業の人員基準における利用者の数に訪問型生活サポートサービスの利用者の数を加えても当該人員基準を満たしているときは、これを置かないことができる。

(訪問型生活サポートサービス事業所の管理者)

第48条 訪問型生活サポートサービス事業者は、訪問型生活サポートサービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問型生活サポートサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型生活サポートサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 訪問型生活サポートサービス事業者は、訪問型生活サポートの事業と、訪問型生活援助サービスの事業、訪問介護相当サービスの事業又は指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、これらの事業のうち、いずれかの事業における人員基準を満たす管理者が配置されていることをもって、これを置かないことができる。

(準用)

第49条 第5条及び第8条から第43条までの規定は、訪問型生活サポートサービスの事業において準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護相当サービス事業者」とあるのは「訪問型生活サポートサービス事業者」と、「訪問介護相当サービス事業所」とあるのは「訪問型生活サポートサービス事業所」と、「訪問介護員等」とあるのは「研修修了者」と、「サービス提供責任者」とあるのは「訪問事業責任者」と読み替え適用する。

第4章 雑則

(従事者に関する留意事項)

第50条 第1号訪問事業所において、第1号訪問事業に従事する者は、適正な第1号訪問事業の提供を行うに足りる知識経験を有する者とし、次に掲げる基準を満たしていること。

(1) 管理者並びにサービス提供責任者又は訪問事業責任者は、介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービス(以下この条において「介護関係サービス」という。)を提供する事業所等において、実務経験として、常勤の場合にあってはおおむね2年以上、非常勤の場合にあっては勤務日数がおおむね400日以上の職歴を有する者であること。

(2) 事務職を除く従事者の3割以上の者が、介護関係サービスを提供する事業所等において、実務経験として、常勤の場合にあってはおおむね2年以上、非常勤の場合にあっては勤務日数がおおむね400日以上の職歴を有する者であること。ただし、訪問型生活サポートサービス事業所にあっては、当該訪問型生活サポートサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(3) 同一の者が3種類を超える職務を兼務しないこと。

(4) 従事者に係る指揮命令及び労働条件を雇用契約、就業規則等で明確にしていること。

(運営に関する留意事項)

第51条 第1号訪問事業の運営に当たっては、指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企25号。厚生省老人保健福祉局企画課長通知)に留意するものとする。

(市の区域外の第1号訪問事業所に係る基準の特例)

第52条 市の区域外に所在する第1号訪問事業所について、第1号訪問事業者の指定の申請等があった場合における人員、設備及び運営に関する基準は、この要綱の規定にかかわらず、当該事業所が所在する市町村の定める基準によるものとする。

(電磁的記録等)

第52条の2 第1号訪問事業者及び第1号訪問事業の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第12条第1項(第46条及び第49条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 第1号訪問事業者及び第1号訪問事業の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。

(委任)

第53条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(平成30年(2018年)10月15日告示第100号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年(2024年)3月31日までの間、この要綱による改正後の城陽市第1号訪問事業の人員、設備及び運営等の基準に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし、改正後の要綱第27条(改正後の要綱第46条及び第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の要綱第27条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年(2024年)3月31日までの間、改正後の要綱第29条の2(改正後の要綱第46条及び第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の要綱第29条の2中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和6年(2024年)3月31日までの間、改正後の要綱第30条第3項(改正後の要綱第46条及び第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

城陽市第1号訪問事業の人員、設備及び運営等の基準に関する要綱

平成29年2月15日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成29年2月15日 告示第16号
平成30年10月15日 告示第100号
令和3年3月31日 告示第21号