○城陽市農業委員の推薦の求め及び募集に関する要綱
平成29年2月13日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定に基づき、農業委員の推薦の求め及び募集に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 個人による推薦 市内に居住する者であること。
(2) 法人による推薦 市内に本店若しくは支店を有する法人又は前号の要件を満たす者3人以上が構成員となっている法人であること。
(3) 団体による推薦 第1号の要件を満たす者3人以上で構成された市内に所在する団体(団体の所在、代表者、構成員、設立目的及び決算方法の定めがある団体に限る。)であること。
(推薦を受ける者又は応募する者の資格)
第3条 法第9条第1項の規定による推薦を受ける者又は同項の規定による募集に応募する者は、推薦又は応募の日において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者でなければならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(1) 個人による推薦 別に定める農業委員会委員推薦書・個人用
(2) 法人又は団体による推薦 別に定める農業委員会委員推薦書・法人等用
(3) 応募 別に定める農業委員会委員応募書
2 前項の書類の提出は、市長が別に定める期間内に郵送又は持参により行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日告示第31号)
この要綱は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。