○城陽市農業委員選考委員会規則

平成28年12月28日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市農業委員会の委員等に関する条例(平成28年城陽市条例第26号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、城陽市農業委員選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の資格)

第2条 条例第6条に規定する市長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 農業委員会の委員であった者

(2) 農業協同組合の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が在任しないときの委員会は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、農政主管課において行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市農業委員選考委員会規則

平成28年12月28日 規則第44号

(平成28年12月28日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
平成28年12月28日 規則第44号