○城陽市農業委員会の委員等に関する条例

平成28年12月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、城陽市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるとともに、農業委員の候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、6人とする。

(農業委員の候補者の選考)

第4条 市長は、農業委員の候補者を選考しようとするときは、次条に規定する城陽市農業委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(選考委員会の設置)

第5条 農業委員の候補者の選考に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するため、選考委員会を置く。

(選考委員会の組織)

第6条 選考委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(選考委員の任期)

第7条 選考委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 選考委員は、再任されることができる。

(秘密を守る義務)

第8条 選考委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 前4条に定めるもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(城陽市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 城陽市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和35年城陽市条例第5号)は、廃止する。

(城陽市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員の定数は、なお従前の例による。

(経過措置)

4 改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、第2条及び第3条の規定は、適用しない。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年城陽市条例第6号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

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(城陽市農業振興協議会条例の一部改正)

7 城陽市農業振興協議会条例(昭和58年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

城陽市農業委員会の委員等に関する条例

平成28年12月28日 条例第26号

(平成28年12月28日施行)