○城陽市水道料金等口座振替手続及び収納事務取扱要綱
平成28年9月30日
公営企業告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道料金等の口座振替(自動払込を含む。以下同じ。)手続及び収納事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(対象水道料金等)
第2条 口座振替の方法により収納できる水道料金等の種目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道料金
(2) 公共下水道使用料
(取扱金融機関)
第3条 口座振替の方法により収納の事務を取り扱う金融機関は、城陽市公営企業会計規程(昭和45年城陽市水道事業管理規程第2号)第4条第2項に規定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(口座振替の対象者)
第4条 口座振替の対象者は、取扱金融機関に預金口座又は貯金口座(以下「預貯金口座」という。)を有する納入義務者(以下「納入義務者」という。)で当該取扱金融機関と口座振替の方法による納付について約定した者とする。
(指定預貯金口座)
第5条 口座振替を行うことができる預貯金口座は、取扱金融機関にある納入義務者本人名義の預貯金口座(納入義務者本人名義以外の預貯金口座であっても当該預貯金口座の名義人の承諾を得た場合は、当該預貯金口座を含む。)のうち、普通預金、当座預金又は通常貯金の口座の中から当該納入義務者が指定したもの(以下「指定預貯金口座」という。)とする。
(申込み)
第6条 納入義務者が口座振替による納付の申込みをしようとするときは、別に定める城陽市水道料金等口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、公営企業管理者が指定する取扱金融機関に有する指定預貯金口座に限り、ペイジー口座振替受付サービス(マルチペイメントネットワーク(各種決済に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を送受信するため、金融機関と地方公共団体等の使用に係る電子計算機等を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を活用して、口座振替による納付の申込手続を受け付けるサービスをいう。以下同じ。)を利用した口座振替による納付の申込みをすることができる。
(受付)
第7条 取扱金融機関は、前条第1項の規定により申込みがあった場合で、依頼書の記載事項及び指定預貯金口座を確認の上、口座振替の登録を行ったときは、依頼書(金融機関用)については保管し、依頼書(上下水道部用)については受付印を押印し、速やかに公営企業管理者に送付するものとする。
2 公営企業管理者は、前条第2項の規定により申込みがあった場合で、取扱金融機関において口座振替の登録が完了したときは、別に定める口座振替受付確認書を納入義務者に交付するものとする。
(徴収手続)
第8条 公営企業管理者は、口座振替の方法による水道料金等の徴収に当たっては、口座振替に係る納付又は納入の明細を、振替日前4営業日までに取扱金融機関に送付し、又は伝送するものとする。
(振替日及び口座振替の開始)
第9条 振替日は、検針日の属する月の翌月の12日(同日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)である場合にあっては、翌営業日)とする。ただし、納入義務者の申出により公営企業管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する振替日において、残高不足等により水道料金等の振替不能が生じた場合は、当該振替日の属する月の26日(同日が休日等である場合にあっては、翌営業日)に再度振替する。
(振替収納手続)
第10条 取扱金融機関は、指定預貯金口座から水道料金等を収納したときは、別に定める城陽市水道料金等口座振替済通知書により、振替結果を速やかに公営企業管理者に通知するものとする。
2 公営企業管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに納付書を納入義務者に送付するものとする。
(口座振替の口座変更又は解約)
第12条 納入義務者は、口座振替の口座変更又は解約をするときは、依頼書を、取扱金融機関を経由して、公営企業管理者に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、公営企業管理者が指定する取扱金融機関に有する指定預貯金口座に限り、ペイジー口座振替受付サービスを利用した口座振替の口座変更の申込みを行うことができる。
(口座振替の取消し)
第13条 公営企業管理者は、口座振替による納付を不適当と認めたときは、口座振替の取扱いを、取り消すことができる。
2 公営企業管理者は、前項の規定により取消しを行ったときは、納入義務者及び取扱金融機関に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成28年(2016年)10月1日から施行する。