○城陽市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成28年6月16日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった場合に地域の協力を得て早期に発見するための支援体制を構築し、認知症高齢者等の生命・身体の安全とその家族等の精神的負担の軽減等を図ることを目的として実施する城陽市認知症高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第3条 市は、この事業として、次に掲げる事項に取り組むものとする。
(1) 認知症高齢者等及びその家族への支援を行うこと。
(2) 認知症高齢者等の捜索及び照会に関する連絡体制の構築を図ること。
(4) 事業の普及啓発を図ること。
(事業の対象者)
第4条 この事業の対象となる認知症高齢者等(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者のうち次の各号のいずれかに掲げるものその他市長が必要と認める者とする。
(1) 65歳以上の高齢者で、認知症により徘徊のおそれのあるもの
(2) 若年性認知症により徘徊のおそれのある者
3 前項の規定による登録の有効期間は、当該登録の日から同日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
5 前項の規定による更新の手続を行った場合における登録の有効期間は、当該更新前の有効期間の満了する日の翌日から同日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
6 市長は、第4項の規定による更新の手続が、登録の有効期間が満了するまでに行われるよう必要な支援を行うものとする。
(身元確認シールの交付)
第6条 市長は、前条の規定による登録又は更新を行った対象者(以下「登録者」という。)又はその家族等に対して、別に定める身元確認シールを交付するものとする。
2 破損、汚損等により身元確認シールの再交付を求める者は、別に定める城陽市認知症高齢者等SOSネットワーク事業身元確認シール再交付申請書(次項において「再交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による再交付申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、交付の適否を決定したときは、当該提出した者に対してその旨通知するとともに、交付することを決定した者に対して身元確認シールを交付する。
(登録内容の変更等の届出)
第7条 登録者又はその家族等は、登録内容に変更が生じたとき又は登録を抹消しようとするときは、速やかに別に定める城陽市認知症高齢者等SOSネットワーク事業登録変更(抹消)届出書を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、当該登録者について登録者台帳に登録された事項を変更し、又は抹消するとともに、当該登録者又はその家族等に対してその旨通知するものとする。
(行方不明時の対応)
第8条 登録者の家族等は、行方不明となった当該登録者の捜索を依頼する場合は、別に定める城陽市認知症高齢者等SOSネットワーク事業捜索依頼申請書を市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
2 市長は、登録者の家族等から捜索依頼があった場合、又は捜索が必要な場合は、他の関係機関と連携の上、協力機関等に別に定める城陽市行方不明認知症高齢者等発見協力依頼書(第5項において「依頼書」という。)を送付し、協力を依頼するものとする。
3 市長は、前項の規定による依頼を行う場合は、行方不明となった登録者に係る登録票に記載された情報についても必要に応じて協力機関等に提供するものとする。
4 市長は、行方不明となっていた登録者の発見等により捜索が終結した場合は、協力機関等に対して捜索終結の報告を行うものとする。
5 前項の報告を受けた協力機関等は、責任をもって依頼書を破棄し、情報漏えいの防止に努めるものとする。
(未登録者の捜索)
第9条 市長は、登録者台帳に登録されていない者について、他の関係機関から捜索協力の依頼があった場合は、協力機関等に対して、捜索活動に対する協力を求めることができる。
(協力機関等の登録等)
第10条 協力機関等の登録をしようとする者は、あらかじめ、別に定める城陽市認知症高齢者等SOSネットワーク事業協力機関等登録申請書(次項において「登録申請書」という。)を市長に提出するものとする。
3 協力機関等は、登録内容に変更が生じたとき又は登録を抹消しようとするときは、速やかに別に定める城陽市認知症高齢者等SOSネットワーク事業協力機関等登録変更(抹消)届出書を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、当該協力機関等について協力機関等登録台帳に登録された事項を変更し、又は抹消するとともに、当該協力機関等に対してその旨通知するものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 この事業に係る個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年(2016年)7月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日告示第20号)
この要綱は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。