○城陽市通級指導実施要綱

平成28年3月31日

教育委員会告示第6号

城陽市通級指導実施要綱(平成11年城陽市教育委員会告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第141条の規定に基づき、城陽市立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校又は中学校(以下「他の小学校等」という。)において通級による指導を行う場合の手続について必要な事項を定めるものとする。

(通級指導校の通知等)

第2条 校長は、当該校に在学する児童又は生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があると認めるときは、城陽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による通知に係る児童又は生徒について、通級による指導を受けさせることが適当であると認めるときは、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を、当該児童又は生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通知するものとする。

3 前項の規定による通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ城陽市教育支援委員会の意見を聴取するものとする。

4 教育委員会は、第2項の規定による通知と同時に、通級指導校の校長に対し、児童又は生徒の氏名及び在学校を通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在学校及び通級指導校の校長は、前条第2項及び第4項の規定による通知を受けたときは、児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議するものとする。

2 在学校の校長は、前項の規定による協議を終了したときは、児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に通知するものとする。

(保護者への通知)

第4条 教育委員会は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校、通級による指導を行う日時その他通級による指導を行う上で必要な事項を通知するものとする。

(指導内容等の変更)

第5条 前3条の規定は、指導内容及び指導時間の変更についてこれを準用する。

(通級による指導の終了)

第6条 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による通知に係る児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在学校及び通級指導校の校長並びに児童又は生徒の保護者に対して、その旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ、城陽市教育支援委員会の意見を聴取するものとする。

(準用)

第7条 省令第140条の規定による特別の教育課程として、当該校に在学する児童又は生徒に対し、当該在学校において通級による指導を行う場合については、第2条から前条までの規定(第2条第4項及び第3条第1項の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年(2016年)8月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、改正前の城陽市通級指導実施要綱第3条第1項の規定による届出があったものについては、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)3月31日教委告示第6号)

この要綱は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

第2条第1項

他の小学校等で通級による

通級による

第3条第2項

前項

前条第2項

協議を終了したとき

通知があったとき

第5条

規定

規定(第2条第4項及び第3条第1項の規定を除く。)

第6条第1項

他の小学校等

在学校

通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導

当該指導

城陽市通級指導実施要綱

平成28年3月31日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)