○城陽市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月31日

公平委員会規則第2号

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後、遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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城陽市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月31日 公平委員会規則第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月31日 公平委員会規則第2号
令和3年10月1日 公平委員会規則第5号