○城陽市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成28年3月31日
公平委員会規則第2号
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後、遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
附則
この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)10月1日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
平成28年3月31日 公平委員会規則第2号
(令和3年10月1日施行)