○城陽市東部丘陵地まちづくり条例施行規則
平成28年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市東部丘陵地まちづくり条例(平成28年城陽市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開発事業)
第3条 条例第2条第8号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 土地に自立する太陽光発電設備の設置
(2) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第2項第1号及び第2号に掲げるもので、その規模が1ヘクタール未満のものの建設
(3) その他市長が必要と認めるもの
(まちづくり計画)
第4条 条例第8条第1項第4号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 城陽市環境基本計画
(2) 城陽市緑の基本計画
(3) その他市長が必要と認めるもの
(大規模土地取引行為の届出)
第5条 条例第9条の規定による届出は、別に定める大規模土地取引行為届出書に関係する書類を添付して行うものとする。
(大規模開発基本構想の届出)
第6条 条例第12条第1項の規定による届出は、別に定める大規模開発基本構想届出書に関係する書類を添付して行うものとする。
(大規模開発基本構想の変更の届出)
第11条 条例第16条第1項の規定による変更の届出は、別に定める大規模開発基本構想変更届出書に関係する書類を添付して行うものとする。
(開発基本計画の届出)
第13条 条例第23条第1項の規定による届出は、別に定める開発基本計画届出書に関係する書類を添付して行うものとする。
(開発基本計画に係る標識の設置)
第14条 条例第24条第1項の規定による標識の内容については、城陽市開発指導要綱(昭和50年城陽市告示第48号。第19条において「指導要綱」という。)第4条の3第1項の表示板に準ずる。
(開発基本計画に係る標識設置の届出)
第15条 条例第24条第2項の規定による届出は、別に定める開発基本計画に係る標識設置届出書に関係する書類を添付して行うものとする。
(開発基本計画に係る標識表示事項の変更の届出)
第16条 条例第24条第3項の規定による変更の届出は、別に定める開発基本計画に係る標識表示事項変更届出書に関係する書類を添付して行うものとする。
(開発基本計画の変更の届出)
第17条 条例第28条第1項の規定による変更の届出は、別に定める開発基本計画変更届出書に関係する書類を添付して行うものとする。
(工事の着手及び完了の届出)
第20条 条例第37条の規定による届出は、工事に着手する場合にあっては別に定める工事着手届出書に、工事が完了した場合にあっては別に定める工事完了届出書に、それぞれ関係する書類を添付して行うものとする。
(工事の完了検査に係る是正報告)
第21条 条例第38条第5項の規定による是正の報告は、別に定める是正内容報告書に関係する書類を添付して行うものとする。
(あっせんの申出)
第22条 条例第39条第1項の規定による申出は、別に定めるあっせん申出書により行うものとする。
(調停委員会の組織及び運営)
第23条 調停委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括し、調停委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 調停委員会の会議は、委員長が招集する。
6 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
7 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 調停委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
9 調停委員会の会議は、非公開とするものとする。
10 調停委員会の庶務は、東部丘陵地主管課が行う。
11 この規則に定めるもののほか、調停委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調停委員会に諮って定める。
(調停の申出)
第24条 条例第42条第1項の規定による申出は、別に定める調停申出書により行うものとする。
(東部丘陵整備委員会の組織及び運営)
第25条 東部丘陵整備委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括し、東部丘陵整備委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 東部丘陵整備委員会の会議は、委員長が招集する。
6 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
7 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 東部丘陵整備委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
9 東部丘陵整備委員会の会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密の保護、正当な利益の保護等のため東部丘陵整備委員会が必要と認めるときは、公開しないことができる。
10 東部丘陵整備委員会の庶務は、東部丘陵地主管課が行う。
11 この規則に定めるもののほか、東部丘陵整備委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が東部丘陵整備委員会に諮って定める。
(地位の承継の届出)
第26条 条例第48条第3項の規定による届出は、別に定める開発事業地位承継届出書に関係する書類を添付して行うものとする。
(開発事業の廃止の届出)
第27条 条例第49条第1項の規定による届出は、別に定める開発事業廃止届出書により行うものとする。
(書類の提出部数)
第28条 この規則に定める届出書、報告書等の提出部数は、正本一部及び副本一部とする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
種別 | 基準 |
市民の健康、安全確保等 | (1) 開発事業の施行に当たっては、市民の健康を保持できるよう努め、災害及び公害の防止、交通安全その他市民の生命及び財産の保護のため、万全の措置を講じること。 (2) 開発事業に起因して公害が生じ、又は生じるおそれがあると予想するときは、工事を中止し、その原因の除去に努めること。 |
自然環境及び文化財の保全等 | 開発事業区域全般にわたり努めて緑化を図るとともに文化財及び自然美の保全及び向上のため万全の措置を講じること。 |
公共施設の整備 | (1) 開発事業区域内外の用排水に必要な施設の設置又は改修を必要とする場合は、排水可能な地点まで整備すること。 (2) 用排水施設の設置又は改修に当たっては、水利関係団体並びに河川及び水路の管理者の同意を得て市長に協議の上、自らの責めにおいて施工すること。 (3) 市長が前号の用排水施設を開発事業者において単独で施工することを要しないと決定した場合は、開発事業者は市長と協議の上、他の開発事業者と協同で施工し、又は施工に要する費用を分担すること。 (4) 市長が特に認めたものを除き、前3号の規定による施設の整備が完了するまで造成工事に着手しないこと。 |
防災計画 | (1) 開発基本計画においては、地形、地質、過去の災害等の調査を十分に行い、宅地として安全な状態に維持できるよう考慮し、開発事業区域及びその周辺地域に災害が発生しないよう計画すること。 (2) 爆発、火災等の災害発生及び救急に対して、迅速かつ有効な防災活動、復旧活動が行えるような街区を計画するとともに、中高層建築物へはしご付消防自動車等が容易に接近できるよう通路を確保すること。 |
電波障害等 | 地上10メートル以上の建築物を建築しようとする場合は、当該建築物により電波障害等の影響が予想される地域を事前に調査し、関係住民に説明を行うとともに必要な措置を講じること。 |