○城陽市地域公共交通会議規則
平成28年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の資格)
第2条 条例第3条に規定する市長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者
(2) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
(3) 住民又は利用者の代表者
(4) 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局長又はその指名する者
(5) 京都府知事又はその指名する者
(6) 京都府城陽警察署長又はその指名する者
(7) 市長又はその指名する者
(8) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 交通会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの交通会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 交通会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 交通会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
6 交通会議は、原則として公開とする。ただし、交通会議が公開することにより会議の運営に支障を来すおそれがあると認めたときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(部会)
第5条 部会は、第2条に定める委員その他交通会議が必要と認めた者を委員とする。
2 部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第7条 交通会議の庶務は、公共交通主管課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(平成29年(2017年)3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。