○城陽市民生委員推薦会規則

平成28年3月31日

規則第15号

城陽市民生委員推薦会設置規則(昭和37年城陽市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、城陽市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 推薦会の運営については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び政令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(組織)

第3条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。

2 推薦会の委員は、市の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもの(次に掲げる者であったものを含む。)のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会の委員長が推薦会に諮って定める。

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

城陽市民生委員推薦会規則

平成28年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第15号