○城陽市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び城陽市行政不服審査法施行条例(平成28年城陽市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

(城陽市行政不服審査会の会長)

第3条 城陽市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が在任しないときの審査会は、市長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第5条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務主管課において行う。

(審査会の調査審議の手続)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(交付手数料の減免)

第8条 審理員、審査庁又は審査会は、審査請求人等が経済的困難により交付手数料を納付する資力がないと認めるときは、条例第9条第4項の規定に基づき、交付の求め1件につき2,000円を限度として、交付手数料を減額し、又は免除することができる。

2 交付手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の実施のために必要な手続その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

城陽市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月31日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)