○城陽市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 法第10条第2項の機関として消費生活センターを設置し、その名称及び住所は、次のとおりとする。

名称

住所

城陽市消費生活センター

京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地

2 市長は、消費生活センターを設置したときは、遅延なく、法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間を公示するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(職員)

第3条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する職員、消費生活相談員その他必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員)

第4条 前条の消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)とする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第5条 市長は、消費生活センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第6条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

城陽市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月31日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)