○城陽市行政不服審査法施行条例
平成28年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する城陽市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、3人の委員で組織する。
(委員)
第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(秘密を守る義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他運営に関する事項)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、規則で定める。
(弁明書の提出)
第6条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)は、次に掲げる書面を保有する場合は、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 城陽市行政手続条例(平成9年城陽市条例第2号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 城陽市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(交付の求め)
第7条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第10条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(交付の方法)
第8条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
2 交付手数料は、交付の際に徴収する。ただし、納付書による徴収の場合は、当該納付書の指定期限までとする。
3 既に納付された交付手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 第1項の規定にかかわらず、市長は、規則で定めるところにより、交付手数料を減額し、又は免除することができる。
(送付による交付)
第10条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は、交付手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。