○城陽市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成27年12月28日
告示第105号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護受給者の利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)を行った場合に、その軽減を実施した社会福祉法人等に対し本市がその一部を助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(1) 市民税世帯非課税であること。
(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者に係る利用者負担割合が5パーセント以下の者、城陽市介護保険訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱(平成27年城陽市告示第104号)第2条に規定する対象者並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者に係るサービス費は、軽減の対象としない。
(軽減の対象となる費用)
第3条 法人が実施する軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額、並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。ただし、対象者が生活保護受給者である場合は、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額に限る。
(軽減の程度)
第4条 法人が実施する軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(対象者が、老齢福祉年金受給者である場合にあっては2分の1とし、生活保護受給者である場合にあっては全額とする。)とする。
(軽減の申請)
第5条 対象者は、利用者負担額の軽減を受けようとする場合は、別に定める社会福祉法人等利用者負担軽減対象申請書に介護保険被保険者証その他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(軽減の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、必要な審査を行い、申請者に対し、その決定内容を別に定める社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書により通知するものとする。
(確認証)
第7条 市長は、申請者のうち軽減措置の適用者(以下「適用者」という。)に対して、別に定める社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。
2 確認証の有効期間は、8月1日(9月以降に申請のあったものにあっては、申請日の属する月の初日)から翌年の7月31日までとする。
(確認証の提示)
第8条 適用者は、軽減対象サービスを受けるときは、当該軽減対象サービスを提供する法人に対して事前に確認証を提示しなければならない。
(確認証の再交付)
第9条 適用者は、確認証が破れ、汚れ、又は紛失したときは、別に定める再交付申請書により、市長に確認証の再交付を申請しなければならない。この場合において、破れ、又は汚れた確認証を当該再交付申請書に添付しなければならない。
2 適用者は、確認証を紛失した場合において、紛失した確認証を発見したときは、当該発見した認定証を速やかに市長に返還しなければならない。
(更新)
第10条 適用者は、確認証の更新を希望する場合は、毎年、第5条の規定による申請を行わなければならない。
(変更の届出)
第11条 適用者は、第5条の規定による申請の内容に変更があった場合は、別に定める変更届出書により、市長に届け出なければならない。
(確認証の返還)
第12条 適用者は、第2条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合は、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。
(不正利得の返還等)
第13条 偽りその他不正の手段によって確認証の交付を受けた者があるときは、市長は、その者の軽減の認定を取り消すものとする。この場合において、その者に対して既に支払われた費用の全部又は一部を返還させることができる。
(助成金の額)
第14条 法人に対して交付する助成金の額は、当該法人が本市の被保険者の利用者負担を軽減した総額のうち、本来本市の被保険者から受領すべき軽減対象ごとの利用者負担収入の100分の1を超える部分の2分の1に相当する額を上限とする。ただし、指定介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し、本来本市の被保険者から受領すべき利用者負担収入の100分の10を超える部分の全額を助成の対象とする。
2 助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 助成金の算定は、事業所を単位とする。
(事業実施の申出)
第15条 社会福祉法人等は、利用者負担の軽減を行おうとする場合は、あらかじめ、別に定める社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付申請)
第16条 法人は、助成金の交付を受けようとする場合は、別に定める社会福祉法人等利用者負担額軽減助成金交付申請書に、別に定める社会福祉法人等助成金請求明細書を添えて市長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定)
第17条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別に定める社会福祉法人等利用者負担額軽減助成金交付決定通知書により法人に通知するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第18条 前条の規定による通知を受けた法人は、別に定める社会福祉法人等利用者負担額軽減助成金請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、法人に対し助成金を交付するものとする。
(その他)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年(2016年)1月1日から施行する。
(生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)
2 平成25年(2013年)8月1日施行の生活扶助基準等の改正、平成26年(2014年)4月1日施行の生活扶助基準の改正、平成27年(2015年)4月1日施行の生活扶助基準の改正、平成30年(2018年)10月1日施行の生活扶助基準の改正又は令和2年(2020年)10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、当該廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第2条に規定する対象者の要件に該当するものに係る軽減の程度(居住費に限る。)は、第4条の規定にかかわらず、利用者負担額の全額とすることができる。
附則(平成28年(2016年)3月31日告示第18号)
この要綱は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(平成30年(2018年)5月28日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年(2018年)10月15日告示第99号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成30年(2018年)10月1日から適用する。
附則(令和2年(2020年)11月19日告示第105号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、令和2年(2020年)10月1日から適用する。