○城陽市介護保険訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱

平成27年12月28日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者施策による訪問介護事業を利用していた低所得の障がい者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の規定により訪問介護等のサービスに係る利用者負担額を減額することができる者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による訪問介護の利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障がい者施策による訪問介護(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者で、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で要介護又は要支援の状態となった者で、40歳から64歳までのもの

(減額の率)

第3条 利用者負担額の減額の率は、100パーセントとする。

(減額の申請)

第4条 対象者は、利用者負担額の減額を受けようとする場合は、別に定める城陽市訪問介護利用者負担額減額助成認定申請書に対象者であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(減額の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、減額の適否を決定し、別に定める介護保険訪問介護利用者負担額減額決定通知書により申請者に通知するものとする。

(認定証)

第6条 市長は、申請者のうち軽減措置の適用者(以下「適用者」という。)に対して、別に定める介護保険利用者負担額減額・免除認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 認定証の有効期間は、8月1日(9月以降に申請のあったものにあっては、申請日の属する月の初日)から翌年の7月31日までの間とする。

(認定証の提示)

第7条 適用者は、サービス提供事業者(以下「事業者」という。)から訪問介護等のサービスを受けるときは、当該事業者に認定証を提示しなければならない。

(認定証の再交付)

第8条 適用者は、認定証が破れ、汚れ、又は紛失したときは、別に定める再交付申請書により、市長に認定証の再交付を申請しなければならない。この場合において、破れ、又は汚れた認定証を当該再交付申請書に添付しなければならない。

2 適用者は、認定証を紛失した場合において、紛失した認定証を発見したときは、当該発見した認定証を速やかに市長に返還しなければならない。

(更新)

第9条 適用者は、認定証の更新を希望する場合は、毎年、第4条の規定による申請を行わなければならない。

2 前項の規定により更新の申請をした者が、障害者総合支援法における境界層非該当となった場合は、翌年度以降も本事業の対象外とする。

(届出等)

第10条 適用者は、第4条の規定による申請の内容に変更があった場合は、別に定める変更届出書により、市長に届け出なければならない。

(認定証の返還)

第11条 適用者は、第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合は、速やかに認定証を市長に返還しなければならない。

(不正利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段によって利用者負担額の減額を受けた者があるときは、その者の認定を取り消すものとする。この場合において、その者に対して既に支払われた費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年(2016年)1月1日から施行する。

(平成30年(2018年)5月28日告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市介護保険訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱

平成27年12月28日 告示第104号

(平成30年5月28日施行)