○城陽市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成27年12月28日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市介護保険条例(平成12年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)附則第9条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期限)

第2条 条例附則第9条第1項に規定する規則で定める日は、平成29年(2017年)3月31日とする。

2 条例附則第9条第2項に規定する規則で定める日は、平成28年(2016年)3月31日とする。

3 条例附則第9条第3項に規定する規則で定める日は、平成29年(2017年)3月31日とする。

4 条例附則第9条第4項に規定する規則で定める日は、平成29年(2017年)9月30日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年(2017年)9月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成27年12月28日 規則第46号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成27年12月28日 規則第46号
平成29年9月27日 規則第22号