○城陽市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年11月26日

規則第45号

(職員)

第2条 センターには、館長その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの各施設の開館時間及び休館日は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第6条の規定による使用許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、別に定める使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、別に定める使用変更許可申請書に次条第1項の使用(変更)許可書を添付の上、市長に提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)前1月(市又は登録団体が使用する場合にあっては、3月)に当たる日(その日が別表に規定するプレイルーム等の休館日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い当該休館日でない日)から使用日当日(午後4時を超える使用又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)の使用にあっては、別表に規定するプレイルーム等の休館日を除く使用日前3日に当たる日(その日が当該休館日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い当該休館日でない日))までの間において行わなければならない。ただし、市長が施設の運営に支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第5条 市長は、使用許可をし、又は当該使用許可に係る事項の変更を許可した場合は、別に定める使用(変更)許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 使用者は、会議室等の使用に当たっては、許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 使用者は、センターの使用を取り消そうとする場合は、別に定める使用取消届に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用取消届の提出があった場合は、使用許可を取り消し、別に定める使用許可取消通知書により当該使用許可に係る使用者に通知する。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用ができなくなったとき 全額

(2) 使用前に使用許可の取消しを申し出て市長が適当と認めたとき 全額

(3) 使用中に第1号に該当する理由が発生したことにより使用ができなくなったとき 理由が発生した時以後の使用料相当額

2 使用料の還付を受けようとする者は、別に定める使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(団体の登録等)

第8条 条例第13条の規定による登録(以下「登録」という。)をしようとする団体は、年度毎に別に定める登録申請書及び団体の規約等を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の登録申請書の提出があった場合は、登録の適否を決定し、当該登録申請書を提出した団体に別に定める団体登録決定通知書により通知するものとする。

3 前項の規定により登録を決定された団体(以下「登録団体」という。)は、提出した登録申請書又は団体の規約等の内容に変更が生じたときは、速やかに別に定める変更届出書及び当該変更内容を証する書類を市長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の変更届出書の提出があった場合について準用する。

5 登録団体は、登録を取り消そうとするときは、別に定める取消届出書により市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、当該登録団体の登録を取り消すものとする。

6 前項の規定にかかわらず、市長は、登録団体が条例第13条第1号から第3号までに規定する団体に該当しなくなった場合その他市長が適当でないと認める場合は、当該登録団体の登録を取り消すことができる。

7 市長は、前2項の規定による登録の取消しを行った場合は、別に定める団体登録取消通知書により当該取消しに係る団体に通知するものとする。

(禁止事項)

第9条 何人も、センターの敷地内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 規律を乱し、近隣住民又は他人に迷惑を及ぼすこと。

(2) 喫煙すること。

(3) 許可を受けないで火気を使用すること。

(4) 許可を受けないで飲酒すること。

(5) 許可を受けないで建物付属設備等に釘付け又は貼紙をすること。

(6) 許可を受けないで物品を販売すること。

(7) その他センターの管理上支障のある行為をすること。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年(2016年)12月22日規則第33号)

この規則は、平成29年(2017年)1月4日から施行する。

別表(第3条関係)

施設名称

プレイルーム等

交流サロン等

会議室等

開館時間

午前9時から午後4時まで

午前9時から午後4時まで

午前9時から午後4時(午後10時までの間の使用許可の申請があり、市長がその使用を許可したときは、当該使用許可の終了時間)まで

休館日

(1) 日曜日

(2) 月曜日

(3) 祝日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(1) 月曜日

(2) 祝日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(1) 月曜日

(2) 祝日(使用許可の申請があり、市長がその使用を許可した場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

備考

1 この表において「プレイルーム等」とは、条例第3条第1号から第4号までに掲げる施設をいう。

2 この表において「交流サロン等」とは、条例第3条第5号及び第6号に掲げる施設をいう。

3 この表において「会議室等」とは、条例第3条第7号から第9号までに掲げる施設をいう。

城陽市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年11月26日 規則第45号

(平成29年1月4日施行)