○城陽市衛星携帯電話管理運用規程

平成27年10月1日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、災害発生時に市が関係機関との連絡調整、情報伝達等を行うため使用する衛星携帯電話の適正な管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「衛星携帯電話」とは、次に掲げる通信機器一式をいう。

(1) 衛星可搬型端末本体(SIMカード及びバッテリー含む。) 1台

(2) アダプタ 2個

(3) AC/DCアダプタ 1個

(4) 変換プラグ 5個

(5) シガーライターアダプタ 1個

(6) ミニUSBケーブル 1本

(7) 補助アンテナ 1本

(8) ヘッドセット 1個

(衛星携帯電話の配備)

第3条 衛星携帯電話は、城陽市役所防災主管課執務室に配備する。

(管理責任者)

第4条 前条の規定により配備された衛星携帯電話の総括的な管理のため管理責任者を置くものとし、危機管理監の職にある者をもって充てる。

2 管理責任者は、衛星携帯電話に関する適正な管理運用のために必要な措置を講ずるものとする。

(管理担当者)

第5条 第3条の規定により配備された衛星携帯電話の日常的な管理のため管理担当者を置くものとし、防災主管課長の職にある者をもって充てる。

2 管理担当者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 衛星携帯電話の善良な管理

(2) 定期的な通信試験

(3) 定期的な充電

(4) 定期的な清掃

(5) 定期的な管理状況の管理責任者への報告

(衛星携帯電話の使用等)

第6条 衛星携帯電話は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、使用することができる。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2の規定に基づき城陽市災害対策本部が設置され、災害の発生を防御し、又は災害の拡大を防止する態勢が取られた場合

(2) 防災訓練に使用する場合

(3) 通信試験に使用する場合

(4) その他市長が特に必要と認めた場合

2 衛星携帯電話を使用しようとする職員(市長及び消防長を除く。)は、やむを得ない場合を除き、管理責任者(管理責任者が不在で、かつ、管理責任者に対する情報伝達が困難な場合にあっては、管理担当者。以下この項において同じ。)の承認を得なければならない。この場合において、管理責任者は、災害時における連絡調整、情報伝達等により衛星携帯電話を使用する必要性が認められる職員に限り、使用の承認をするものとする。

(通信試験)

第7条 管理責任者及び管理担当者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、毎月1回以上の通信試験を行うものとする。

2 前項の通信試験は、通信機能及び衛星携帯電話の状態の確認を行うものとする。

(異状の報告及び修理)

第8条 管理担当者は、衛星携帯電話に異状を発見したときは、直ちに管理責任者にその状況を報告しなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに修理等の適切な処置を行うものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日訓令甲第1号)

この規程は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市衛星携帯電話管理運用規程

平成27年10月1日 訓令甲第6号

(令和5年4月1日施行)