○城陽市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成27年10月1日

条例第31号

(設置)

第1条 子育てを支援する基盤の形成を図り、子育ての支援に資する施策を総合的に推進するとともに、併せて地域や多世代の交流に寄与することを目的として、城陽市地域子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

城陽市地域子育て支援センター

城陽市寺田深谷16番地

(施設の構成)

第3条 センターは、次に掲げる施設その他当該施設に付随するものをもって構成する。

(1) プレイルーム

(2) 相談室

(3) 0歳児交流室・授乳室

(4) 専用庭

(5) 交流サロン兼ロビー

(6) 交流広場

(7) 会議室A及びB

(8) 多目的ホール

(9) 調理室

(事業)

第4条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域子育て支援拠点事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する事業をいう。)に関すること。

(2) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業をいう。)に関すること。

(3) 子育て支援を通した地域や多世代交流の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用することができる者の範囲)

第5条 センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。ただし、第3条第1号から第4号までに掲げる施設にあっては、市内に住所を有する就学前の児童及びその保護者等並びに妊娠中の者に限る。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 2人以上の団体で、かつ、市内に住所を有する者の割合が当該団体の構成員の2分の1以上であるもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた者は、センターを使用することができる。

(使用許可)

第6条 センターのうち第3条第7号から第9号までに掲げる施設(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に際し、条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は、会議室等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 営業を目的として使用すると認めるとき。

(4) センターの管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により使用できなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 会議室等を使用する場合は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、第13条の規定による登録をした団体(以下「登録団体」という。)又は市が使用する場合は、無料とする。

2 使用者(市を除く。)は、別表第2に規定する附属設備を使用する場合は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

3 前2項に掲げる使用料は、使用許可を受ける際に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、会議室等の使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、会議室等の使用を終えたとき、又は使用許可が取り消されたときは、使用した施設を速やかに原状に回復しなければならない。

(登録)

第13条 第5条第1項第2号に規定する団体のうち、次の各号のいずれかに掲げる団体は、規則で定めるところにより登録することができる。

(1) 子育て支援に関する学習、交流活動等を継続的に行う団体

(2) 第4条に規定するセンターの事業に協力する団体

(3) 地域や多世代交流活動を継続的に行い、かつ、センターの施設環境維持に協力する団体

(損害賠償)

第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がその者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。

(その他)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年11月規則第44号で、同27年12月1日から施行)

別表第1(第9条関係)

会議室等使用料

室名

会議室A及びB

多目的ホール

調理室

使用時間

1室1時間当たり

100円

450円

100円

別表第2(第9条関係)

附属設備使用料

附属設備の名称

映像装置(プロジェクター)

1回につき

1,000円

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平成27年10月1日 条例第31号

(平成27年12月1日施行)