○城陽市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給要綱

平成27年6月19日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)及びひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童(以下「児童」という。)が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、予算の範囲内において給付金を支給し、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の軽減を図ることにより、ひとり親家庭の親及びその児童の学習を支援することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金(支給対象者が対象講座の受講を開始した場合に支給する給付金をいう。)

(2) 受講修了時給付金(支給対象者が対象講座の受講を修了した場合に支給する給付金をいう。)

(3) 合格時給付金(受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金をいう。)

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、次条に規定する対象講座の指定申請日以後において、次の要件を全て満たす城陽市在住のひとり親家庭の親及びその児童とする。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定・高卒認定試験合格者その他の既に大学入学資格を取得している者は、対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定の適用を受けないものとした場合に、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受給することができる者と同等の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 対象講座を受講する者が過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業に基づく給付金の支給を受けていないこと。

(対象講座)

第4条 給付金の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)で、市長が適当と認めたものとする。なお、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象としない。

(支給額等)

第5条 対象講座が通学を要しない場合の給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該額の合計額が15万円を超える場合は、15万円を上限とする。

(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用(以下「受講開始経費」という。)の40パーセントに相当する額(当該40パーセントに相当する額が、10万円を超える場合にあっては10万円とし、4千円を超えない場合にあっては0円とする。)

(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(以下「受講経費」という。)の50パーセントに相当する額から支給した受講開始時給付金の額を差し引いた額(受講開始時給付金と受講修了時給付金との合計額が、12万5千円を超える場合にあっては当該合計額は12万5千円とし、4千円を超えない場合にあっては受講修了時給付金の額は0円とする。)

(3) 合格時給付金 受講経費の10パーセントに相当する額

2 対象講座が通学を要する場合の給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該額の合計額が30万円を超える場合は、30万円を上限とする。

(1) 受講開始時給付金 受講開始経費の40パーセントに相当する額(当該40パーセントに相当する額が、20万円を超える場合にあっては20万円とし、4千円を超えない場合にあっては0円とする。)

(2) 受講修了時給付金 受講経費の50パーセントに相当する額から支給した受講開始時給付金の額を差し引いた額(受講開始時給付金と受講修了時給付金との合計額が、25万円を超える場合にあっては当該合計額は25万円とし、4千円を超えない場合にあっては受講修了時給付金の額は0円とする。)

(3) 合格時給付金 受講経費の10パーセントに相当する額

3 受講開始経費及び受講経費の対象とする費用は、市長が別に定める。

(事前相談の実施)

第6条 給付金の支給を希望する者は、対象講座の受講に当たって市に事前の相談を行わなければならない。

2 市長は、前項に規定する事前相談においては、対象講座を受講する者が、ひとり親家庭の親である場合にあっては職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られるかどうかの観点から、当該ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を、児童である場合にあっては就学経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られるかどうかの観点から、当該ひとり親家庭の児童の就学、資格取得、就職の展望等を聴取し、受講の必要性について十分確認するものとする。

(対象講座の指定申請等)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自ら又は児童が受講しようとする講座について、別に定めるひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付の上、市長に提出し、受講開始前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 当該申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。以下同じ。)

2 市長は、受講対象講座指定申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定による決定をした場合は、遅滞なく、その旨を別に定めるひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(給付金の支給等)

第8条 申請者は、別に定めるひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(以下「給付金支給申請書」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 受講開始時給付金

 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

 当該申請者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書

 受講対象講座指定通知書

 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

(2) 受講修了時給付金

 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

 当該申請者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書

 受講対象講座指定通知書

 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

(3) 合格時給付金

 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

 当該申請者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書

 受講対象講座指定通知書

 文部科学省が発行する合格証書の写し

2 給付金の支給申請は、受講開始時給付金にあっては受講開始日から起算して30日以内に、受講修了時給付金にあっては受講修了日から起算して30日以内に、合格時給付金にあっては合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

3 市長は、給付金支給申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定による決定をした場合は、遅滞なく、その旨を別に定めるひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為によって給付金の支給を受けた者がある場合は、給付金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年(2015年)4月1日から適用する。

(平成28年(2016年)5月23日告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給要綱の規定は、平成28年(2016年)4月1日から適用する。

(平成30年(2018年)9月14日告示第90号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年(2018年)12月18日告示第124号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第26号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年(2023年)9月25日告示第89号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給要綱

平成27年6月19日 告示第57号

(令和5年9月25日施行)