○教育長職務代理者の権限に属する事務の委任に関する規程

平成27年3月31日

教育委員会教育長訓令第3号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により指名された委員が教育長の職務を行う場合は、教育委員会の会議を主宰するほか、城陽市教育委員会事務決裁規程(平成13年城陽市教育委員会教育長訓令第2号)第5条及び第6条の規定に基づき部長、課長、所長、館長、園長、係長及び副園長に専決させる事務を除き、その権限に属する事務を教育部長又は教育部参事に委任する。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、なお従前の例により改正法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長が引き続き在職する場合は、この規程の規定は適用しない。

教育長職務代理者の権限に属する事務の委任に関する規程

平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号