○城陽市公職選挙等事務執行規程

平成27年3月31日

選挙管理委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙人名簿(第3条―第6条)

第3章 投票(第7条―第12条)

第4章 開票(第13条・第14条)

第5章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第15条・第16条)

第2節 選挙運動用ビラ(第17条―第19条)

第3節 政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の表示(第20条―第24条)

第4節 文書図画の撤去(第25条)

第5節 新聞広告(第26条)

第6節 個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(第27条―第38条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第39条―第42条)

第7章 政党その他の政治団体の政治活動(第43条―第57条)

第8章 補則(第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)の規定に基づき城陽市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管する事務について必要な事項を定めるものとする。

(告示の方法)

第2条 選挙長、投票管理者及び開票管理者のする告示は、城陽市公告式条例(昭和26年城陽市条例第1号)の定めるところにより行う。

2 天災事変又は急施を要するため、前項の規定により難いときは、適当な場所に掲示する等選挙人に周知するため、適切な方法をとるものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿登録のための調査等)

第3条 委員会が行う令第12条第1項の規定による選挙人名簿に登録される資格(以下「被登録資格」という。)を有する者の常時調査は、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行う。

(1) 年齢 住民基本台帳の記録(転入者にあっては、転入届出書)に基づき、書面上の調査を行うものとする。

(2) 住所 住民基本台帳の記録及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定による市長からの通知に基づいて書面上の調査を行うとともに選挙人名簿の登録に係る本人宛ての通知、投票所入場券の配布、表示者等に係る投票の状況等により、居住の事実関係を把握することとし、必要に応じて実態調査を行うものとする。

(3) 選挙権の有無 法第11条第3項の規定による本籍地市町村長からの通知及び令第1条の3の規定による前住所地市町村選挙管理委員会からの通知に基づき書面上の調査を行うものとする。

(選挙人名簿登録のための整理等)

第4条 前条の調査により被登録資格を有する者については、その者に係る住民票が作成された日(転入者にあっては転入届出日)ごとに、整理し、又は編成する。

第5条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、別に定める申出書により行わなければならない。

第6条 法第24条第2項の規定による異議申出人及び関係者に対してする通知は、別に定める通知書により行わなければならない。

第3章 投票

(投票所の通知)

第7条 委員会は、法第41条第1項又は第2項の規定により投票所を告示したときは、直ちに各投票所の投票管理者にその旨及び場所を通知する。

(投票用紙の様式)

第8条 城陽市の議会の議員及び長の選挙(以下「市の選挙」という。)において、法第45条第2項の規定により投票用紙の様式等を定めたときは、直ちに告示しなければならない。

(投票用紙に押すべき印)

第9条 市の選挙において、投票用紙に押すべき委員会の印は、城陽市選挙管理委員会公印規程(昭和52年城陽市選挙管理委員会規程第2号。以下「公印規程」という。)別表番号の欄4に規定する城陽市選挙管理委員会之印による刷込み式とする。

(投票用紙の引換え)

第10条 令第36条の規定による投票用紙の引換えの請求があったときは、その相違ないことを確かめてから、汚損した投票用紙と引換えに投票用紙を交付しなければならない。

(仮投票用封筒の印)

第11条 市の選挙において、法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による投票用封筒に押すべき印は、公印規程別表番号の欄4に規定する城陽市選挙管理委員会之印によるものとする。

(投票箱の鍵)

第12条 投票管理者及び投票立会人は、令第43条の規定により、投票箱の鍵を保管するときは、1つずつ別の封筒に入れて封印し、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載しなければならない。

2 前項の鍵は、投票箱送致と同時に開票管理者(法第79条第3項に規定する場合にあっては、選挙長)に送らなければならない。

第4章 開票

(開票の場所及び日時の通知)

第13条 委員会は、法第64条の規定により開票の場所及び日時を告示したときは、直ちに開票管理者にその旨を通知しなければならない。

(開票の参観)

第14条 開票管理者は、開票所の広狭に応じてあらかじめ参観人の人数を制限することができる。

第5章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第15条 市の選挙において、法第130条第2項及び令第108条の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別に定める届出書によらなければならない。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置し、又は異動する場合における前項の届出書には、別に定める承諾書を添えなければならない。この場合において、推薦届出者が数人あるときは、別に定める証明書を添えなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第16条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別に定める命令書によるものとする。

第2節 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第17条 法第142条第1項第6号に規定する委員会に対して行う選挙運動用ビラ(以下この節において「ビラ」という。)の届出は、別に定める届出書にビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがある場合にあっては、それぞれ1枚)を添えて、行わなければならない。

(ビラの証紙の交付)

第18条 法第142条第7項の規定によりビラに貼らなければならない別に定めるビラ証紙(以下この節において「証紙」という。)の交付を受けようとする候補者は、委員会から別に定める交付票(以下この節において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 証紙交付票は、立候補の届出の際に1枚交付する。

(証紙の交付手続)

第19条 証紙の交付を受けようとする候補者は、証紙交付票に当該候補者の名称及び責任者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による証紙交付票の提出の際に申告された枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第6号に規定する枚数の範囲内のものであることにつき、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)の証紙を交付する。

3 委員会は、前項の規定により交付した証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数(次項において「所定枚数」という。)に達しないときは、証紙交付票に証紙を交付した年月日及び交付した証紙の枚数を記入し、公印規程別表番号の欄1に規定する城陽市選挙管理委員会之印を押印の上、当該証紙交付票を提出した者に返すものとする。

4 証紙の交付を受けようとする候補者は、交付された証紙の枚数が所定枚数に達するまでは、前項の規定により返された証紙交付票により証紙の交付を請求することができる。この場合において、前3項の規定を準用する。

第3節 政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の表示

(政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の証票)

第20条 市の選挙において、法第143条第17項の規定により立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する別に定める証票(以下この節において「証票」という。)によらなければならない。

2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによらなければならない。

(証票の交付申請等)

第21条 市の選挙において、証票の交付を受けようとするときは、候補者若しくは当該市の選挙の候補者となろうとする者(現に議会の議員又は市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る後援団体は、別に定める申請書により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付する。

(証票交付申請書の記載事項に係る異動の届出)

第22条 前条第2項の規定により証票の交付を受けたものは、同条第1項の申請書に記載された事項に異動があったときは、直ちにその旨を、別に定める変更届により、委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第23条 証票を紛失し、破損し、又は損耗したため、その再交付を受けようとする候補者等又は当該候補者等に係る後援団体は、別に定める再交付申請書により委員会に申請しなければならない。

2 証票の破損又は損耗により、前項の規定による再交付申請を行う場合は、その申請の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。

3 第21条第2項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

(廃止の届出)

第24条 第21条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により証票の交付を受けた候補者等又は当該候補者等に係る後援団体は、当該候補者等又は当該候補者等に係る後援団体であることをやめたときは、直ちにその旨を別に定める廃止届により委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を行う場合においては、その届出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。

第4節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第25条 法第147条の規定により委員会が選挙運動に係る文書図画の撤去を命ずるときは、別に定める命令書により行うものとする。

2 前項に規定する場合における警察署長に対する通報は、別に定める報告書によるものとする。

第5節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第26条 市の選挙において、候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する別に定める証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 新聞広告掲載証明書は、立候補の届出の際に2枚交付する。

第6節 個人演説会、政党演説会又は政党等演説会

(共同して開催する場合の申出)

第27条 2人以上の候補者が共同して個人演説会を開催しようとするときは、候補者ごとに、他の候補者と共同して行う旨の別に定める同意書を添えて、開催の日の2日前までに委員会に申し出なければならない。

(個人演説会等開催の申出の処理)

第28条 委員会は、法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、別に定める処理簿に所要事項を記入するものとする。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第29条 委員会は、令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には、別に定める通知書によるものとする。

(個人演説会等の施設の使用申請)

第30条 委員会は、令第115条の規定による個人演説会等の施設(法第161条第1項に規定する施設に限る。以下この節において同じ。)の管理者(以下この節において「施設管理者」という。)に対する通知を、各施設の使用申請書の提出をもって行うものとする。

(個人演説会等開催の可否の通知)

第31条 施設管理者は、令第117条第1項の規定による通知をするときは、各施設の使用許可決定等の様式によるものとする。

(個人演説会の施設使用予定表の提出)

第32条 施設管理者は、令第118条の規定による委員会からの求めに応じて、予定表を提出した後、これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の承認申請)

第33条 施設管理者は、令第119条第2項又は令第121条に規定する委員会の承認を得ようとするときは、別に定める申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、令第119条第2項又は令第121条の規定により公表した内容を変更する場合について準用する。

(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の公表)

第34条 施設管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定による公表は、別に定める様式により行わなければならない。この場合において、施設管理者は、その写しを直ちに委員会に提出しなければならない。

(個人演説会等の施設の付加設備)

第35条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この節において「公職の候補者等」という。)は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を付加しようとするときは、あらかじめ、別に定める申請書を施設管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により施設を使用した公職の候補者等は、使用後直ちに現状に服さなければならない。

(個人演説会等の施設の使用取消し)

第36条 法第163条の規定による申出を行った公職の候補者等は、令第120条第2項に規定する個人演説会等の施設を使用しない旨の申出を行う場合は、直ちにその旨を別に定める届出書により委員会を経由の上、施設管理者に対してしなければならない。

(個人演説会等の施設の使用制限)

第37条 施設管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防のため必要な措置を行うよう指示することができる。

2 個人演説会等を開催する公職の候補者等が、前項の規定による指示を受けたときは、その指示のとおり使用しなければならない。

(書類の保存)

第38条 個人演説会に関する文書は、委員会において、当該選挙で選ばれた公職の任期の間保存するものとする。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動の届出)

第39条 市の選挙において、法第180条第3項の規定による出納責任者の選任の届出は、別に定める届出書によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動の届出は、別に定める届出書によらなければならない。

3 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出は、別に定める届出書によらなければならない。

4 推薦届出者が前3項の規定による届出を行う場合は、別に定める承諾書を添えなければならない。この場合において、推薦届出者が数人あるときは、第15条第2項に規定する推薦届出者代表者証明書を添えなければならない。

(報告書の要旨の公表)

第40条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法は、城陽市公告式条例に定める掲示場により行うものとする。

(報告書の閲覧)

第41条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下この条において「報告書」という。)の閲覧場所は、委員会事務局とする。

2 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

3 報告書を閲覧する者は、これを指定された閲覧場所以外に持ち出すことはできない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第42条 法第197条の2の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる実費弁償及び報酬の最高額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ前号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(3) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

第7章 政党その他の政治団体の政治活動

(政治活動用ビラの届出)

第43条 法第201条の9第1項第6号に規定する委員会に対して行う政治活動用ビラの届出は、別に定める届出書に当該政治活動用ビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合にあっては、それぞれ1枚)を添えて行わなければならない。

(政党その他の政治団体の確認申請)

第44条 政党その他の政治団体(以下この章において「政治団体」という。)は、法第201条の9第3項の規定による申請をしようとするときは、別に定める申請書に、別に定める同意書を添えて行わなければならない。

2 政治団体確認申請書は、立候補予定者説明会の際に1枚交付する。

(確認書の交付)

第45条 委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、別に定める確認書(以下「確認書」という。)を速やかに交付する。

(政治活動用自動車の表示板)

第46条 法第201条の11第3項の規定による政治団体が政治活動のために使用する自動車(以下「政治活動用自動車」という。)の表示は、委員会が交付する別に定める表示板(以下「表示板」という。)によらなければならない。

2 表示板は、確認書を交付する際に併せて交付する。

(表示板の箇所)

第47条 表示板は、政治活動用自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中、常時表示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第48条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者又は政治団体は、委員会に対して別に定める申請書により申請しなければならない。

(表示板の返納)

第49条 候補者又は政治団体は、表示板の使用を終えたときは、速やかに当該表示板を委員会に返さなければならない。

(政治活動用ポスターの証紙の交付)

第50条 法第201条の9第1項第4号の規定により政治活動のために使用するポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)には、法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する別に定める証紙(以下「証紙」という。)を貼らなければならない。

2 証紙は、政治活動用ポスターの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

(政治活動用ポスター証紙交付票の交付)

第51条 前条の証紙の交付を受けようとする政治団体は、委員会から別に定める交付票(以下この章において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 証紙交付票は、確認書を交付する際に併せて交付する。

(証紙の交付手続)

第52条 証紙の交付を受けようとする政治団体は、証紙交付票に当該政治団体の名称及び証紙の交付に関する責任者の氏名を記入し、証紙を貼るべき政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容の異なる政治活動用ポスターがある場合にあっては、それぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による証紙交付票の提出の際に申告された枚数(当該候補者を通じて、法第201条の9第1項第4号に規定する枚数の範囲内のものであることにつき、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)の証紙を交付するものとする。

3 委員会は、前項の規定により交付した証紙の枚数が法第201条の9第1項第4号に規定する枚数(次項において「所定枚数」という。)に達しないときは、証紙交付票に証紙を交付した年月日及び交付した証紙の枚数を記入し、公印規程別表番号の欄1に規定する城陽市選挙管理委員会之印を押印の上、当該証紙交付票を提出した者に返すものとする。

4 証紙の交付を受けようとする候補者は、交付された証紙の枚数が所定枚数に達するまでは、前項の規定により返された証紙交付票により証紙の交付を請求することができる。この場合において、前3項の規定を準用する。

(政治活動用ポスター証紙交付票の再交付)

第53条 第48条の規定は、証紙交付票の再交付について準用する。

(政談演説会の届出)

第54条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、当該政談演説会ごとに、別に定める届出書により行わなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第55条 法第201条の11第8項の規定により政治団体が開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、別に定める表示物(以下「表示物」という。)によらなければならない。

2 表示物は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所に、その使用中、常時表示しておかなければならない。

3 表示物は、前条の規定による政談演説会開催届出書の提出を受けた後、委員会が当該届出に係る政治団体に対して5枚交付する。

4 表示物を紛失した場合は、再交付しないものとする。

5 政談演説会の開催月日及び場所等を変更した場合は、第3項の規定により交付された表示物を返還して、再交付を受けることができる。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第56条 第25条の規定は、法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合について準用する。

(機関紙誌の届出)

第57条 法第201条の15第1項の規定による政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別に定める届出書に当該機関新聞紙又は機関雑誌の見本1枚(記載内容が異なる機関新聞紙又は機関雑誌がある場合は、それぞれ1枚)を添えて行わなければならない。

第8章 補則

(補則)

第58条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会がその都度定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年(2015年)7月1日から施行する。

(個人演説会の開催に関する規程の廃止)

2 個人演説会の開催に関する規程(昭和26年城陽市選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。

(平成29年(2017年)1月4日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第42条の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)8月18日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

城陽市公職選挙等事務執行規程

平成27年3月31日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年8月18日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成27年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年1月4日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年8月18日 選挙管理委員会規程第2号