○城陽市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定により、城陽市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して城陽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(指定及び設置)

第3条 教育委員会は、前条に規定する協議会の目的が達成できると認められる学校について、協議会を設置する学校として指定し、当該指定した学校(以下「指定学校」という。)ごとに協議会を設置することができる。

2 指定の期間は2年とし、再指定することができる。

(委員の資格等)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 当該指定学校の所在する地域の住民

(2) 当該指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 当該指定学校の教職員

(4) 学識経験者

(5) 前各号に定める者のほか教育委員会が適当と認める者

2 指定学校の校長は、委員を推薦することができる。

3 教育委員会は、前項の規定による推薦があった場合は、これを尊重して委員を委嘱し、又は任命するように努めるものとする。

4 委員の定数は、各指定学校につき10人以内で教育委員会が当該指定学校の校長と協議して定める。

5 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱し、又は任命することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第5項の規定により新たに委嘱又は任命をされた委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の身分及び報酬)

第6条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。ただし、委員の報酬は、無報酬とする。

2 前条の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき又は指定が取り消されたときは、当該指定学校の委員は、その身分を失う。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は校長が指名し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、校長から報告及び説明を求めることができる。

5 校長は、自ら会議に出席して意見を述べ、又は職員を会議に出席させることができる。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を、営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。

(3) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(基本的な方針の承認)

第10条 指定学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標に関すること。

(2) 学校運営に関すること。

2 指定学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

3 第1項の承認が得られない場合は、校長は、協議会の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。

(意見の申出の手続)

第11条 協議会は、法第47条の5第6項又は第7項の規定により意見を述べる場合は、必要に応じてあらかじめ校長の意見を聴取するものとする。

(評価及び住民参画の促進等)

第12条 協議会は、毎年度1回以上、当該指定学校の運営状況等について評価を行うことができる。

2 協議会は、指定学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

(教育委員会による指導又は助言)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 指定学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。

(指定の取消し)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該指定学校の指定を取り消すことができる。

(1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たせない場合

(2) 協議会としての意思の形成が困難な場合

(3) その他当該指定学校の学校運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがある場合

2 教育委員会は、前項の規定による指定の取り消しに当たっては、事前に当該指定学校の校長と連携して協議会に対し、必要な指導又は助言を行い、運営改善に努めるものとする。

(委員の免職)

第15条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該委員を免職することができる。

(1) 第9条に規定する義務に違反した場合

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) その職に必要な適格性を欠く場合

(4) その他委員としてふさわしくない行為があった場合

2 指定学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)7月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

城陽市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)