○城陽市いじめ防止対策推進委員会規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市いじめ防止対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の資格)
第2条 条例第3条に規定する教育委員会が適当と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 教育に関する識見を有する者
(2) PTA代表
(3) 公募による市民
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 推進委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの推進委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 推進委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 推進委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進委員会の庶務は、いじめ防止対策主管課において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
附則(平成29年(2017年)3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。